○南河内中学校区小中一貫教育推進協議会設置要綱
平成28年3月17日
教育委員会告示第30号
(設置)
第1条 平成25年11月に策定した「下野市学校適正配置基本計画」に示された南河内中学校区における小規模校の小中一貫教育(以下「小中一貫教育」という。)を推進するため、南河内中学校区小中一貫教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議し、下野市総合教育会議に提言するものとする。
(1) 小中一貫教育の基本的な構想及び方針に関すること。
(2) 小中一貫教育の教育課程に関すること。
(3) 小中一貫教育の人的交流に関すること。
(4) 小中一貫教育の推進体制に関すること。
(5) その他小中一貫教育に関する必要な事項
(平28教委告示5・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) PTAの代表者
(3) 地域の代表者
(4) 学識経験を有する者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、委員がその選任資格を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。
2 委員が欠けた場合の補欠任期は、前任者の残任期間とする。
(令3教委告示7・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
(職務)
第6条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、特に必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 教育委員会は、南河内中学校区義務教育学校の設立準備のため、協議会に準備委員会を置くことができる。
(令元教委告示18・一部改正)
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月19日教委告示第5号)
この告示は、平成28年5月19日から施行する。
附 則(令和元年5月20日教委告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年1月14日教委告示第7号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。