○下野市学校教育サポートセンター運営要綱
平成28年3月17日
教育委員会告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市学校教育サポートセンター設置条例(令和7年下野市条例第23号)第6条に基づき、下野市学校教育サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令7教委告示11・令7教委告示19・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「児童生徒」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校に在籍している児童生徒をいう。
(令7教委告示19・追加)
(利用対象者)
第3条 サポートセンターの利用対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 下野市立学校に在籍する児童生徒及びその保護者
(2) 市内に在住する児童生徒及びその保護者
(3) 翌年度に下野市立学校への就学を予定している未就学児及びその保護者
(4) 市内に在住し、翌年度に小学校又は義務教育学校への就学を予定している未就学児及びその保護者
(5) 下野市立学校に勤務する教職員
(6) 市内に在住する16歳から18歳の子ども及びその保護者
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(令7教委告示19・追加)
(開所日及び開所時間)
第4条 サポートセンターの開所日及び開所時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育長は特別の必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日、火曜日、水曜日及び金曜日 午前9時から午後4時まで
(2) 木曜日 午前9時から午後5時30分まで
(令7教委告示19・追加)
(休所日)
第5条 サポートセンターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育長は特別の必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(令7教委告示19・追加)
(職員)
第6条 サポートセンターにセンター長、教育相談員(以下「相談員」という。)その他必要な職員を置く。
2 センター長は、学校教育課長をもって充てる。
3 相談員の取扱いについては、下野市教育相談員の設置等に関する規則(平成18年下野市教育委員会規則第17号)によるものとする。
(令7教委告示11・旧第4条繰上、令7教委告示19・旧第2条繰下)
(定例会議)
第7条 サポートセンターは、必要に応じて定例会議(以下「会議」という。)を開催するものとする。
2 会議は、センター長が招集し、会議の議長となる。
3 相談員は、会議において、サポートセンター及び教育支援センターの活動状況をセンター長に報告しなければならない。
4 センター長は、サポートセンター運営に関し、必要な事案を協議に付するものとする。
(令5教委告示2・一部改正、令7教委告示11・旧第5条繰上、令7教委告示19・旧第3条繰下)
(教育委員会への報告)
第8条 センター長は、サポートセンターの活動状況について、半期毎に下野市教育委員会定例会に報告するものとする。
2 センター長は、報告に際し、サポートセンターの課題や今後の取組方針等、意見を付すものとする。
(令7教委告示11・旧第6条繰上、令7教委告示19・旧第4条繰下)
(庶務)
第9条 サポートセンターの庶務は、下野市教育研究所において処理する。
(令7教委告示11・旧第7条繰上、令7教委告示19・旧第5条繰下)
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
(令7教委告示11・旧第8条繰上、令7教委告示19・旧第6条繰下)
附則
この告示は、平成28年3月17日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委告示第2号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月20日教委告示第11号)
この告示は、令和7年6月20日から施行する。
附則(令和7年9月19日教委告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。