○下野市学校教育サポートセンター運営要綱
平成28年3月17日
教育委員会告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市学校教育サポートセンターに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 下野市教育委員会は、下野市教育研究所設置条例(平成18年下野市条例第81号)第1条の規定に基づき設置された下野市教育研究所の児童・生徒、保護者及び教職員に向けた相談機関として、下野市学校教育サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置する。
2 サポートセンターは、下野市立小学校、中学校及び義務教育学校において多様化する保護者等からの要望や特別な支援を要する児童・生徒の就学や不登校等、学校のみでは解決困難な諸問題に関係機関と連携して適切に対応するものとする。
3 サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 下野市学校教育サポートセンター
(2) 位置 下野市花の木二丁目2番25号
(令4教委告示2・一部改正)
(業務)
第3条 サポートセンターは、次の業務を行うものとする。
(1) 学校等が単独で解決することが困難と判断された事案について、問題解決に向けた対処方針を検討し、指導又は助言を行うこと。
(2) 必要に応じサポートセンター職員を派遣し、問題解決に向けた対応を行うこと。
(3) 下野市教育支援センターの運営に際し、必要な指導及び援助に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。
(令5教委告示2・一部改正)
(職員)
第4条 サポートセンターにセンター長、教育相談員(以下「相談員」という。)その他必要な職員を置く。
2 センター長は、学校教育課長をもって充てる。
3 相談員の取扱いについては、下野市教育相談員の設置等に関する規則(平成18年下野市教育委員会規則第17号)によるものとする。
(定例会議)
第5条 サポートセンターは、必要に応じて定例会議(以下「会議」という。)を開催するものとする。
2 会議は、センター長が招集し、会議の議長となる。
3 相談員は、会議において、サポートセンター及び教育支援センターの活動状況をセンター長に報告しなければならない。
4 センター長は、サポートセンター運営に関し、必要な事案を協議に付するものとする。
(令5教委告示2・一部改正)
(教育委員会への報告)
第6条 センター長は、サポートセンターの活動状況について、半期毎に下野市教育委員会定例会に報告するものとする。
2 センター長は、報告に際し、サポートセンターの課題や今後の取組方針等、意見を付すものとする。
(庶務)
第7条 サポートセンターの庶務は、下野市教育研究所において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月17日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委告示第2号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。