○下野市スクールアシスタントの採用に関する規程

平成28年2月19日

教育委員会訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市スクールアシスタント設置規則(平成18年下野市教育委員会規則第13号)第4条の規定に基づき、下野市スクールアシスタント(以下「アシスタント」という。)の採用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2教委訓令1・一部改正)

(募集)

第2条 下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、アシスタントを採用する場合、次の事項を定め、原則として公募するものとする。

(1) 募集期間

(2) 受験資格

(3) 応募方法

(4) その他、教育長が必要と定める事項

(採用方法)

第3条 新規採用者の選考は、下野市スクールアシスタント採用試験(以下「試験」という。)により行うものとする。

2 試験は、書類選考及び面接試験によるものとする。

(採用試験委員会の設置)

第4条 当該試験に際し、下野市スクールアシスタント採用試験委員会(以下「採用試験委員会」という。)を設置するものとする。

2 採用試験委員会の組織、所掌事務等については、教育委員会が別に定める。

(採用候補者名簿の作成)

第5条 採用試験委員会は、試験によるアシスタントの採用について、下野市スクールアシスタント採用候補者名簿(様式第1号。以下「採用候補者名簿」という。)を作成するものとする。

(合格者の決定)

第6条 採用試験委員会は、前条の採用候補者名簿より合格者を決定するものとする。

2 採用試験委員会は、教育委員会へ合格者を報告し、承認を求めなければならない。

(結果通知)

第7条 前条の規定により、教育委員会の承認を受けた場合は、受験者に対し試験の結果について(様式第2号様式第3号)により通知するものとする。

(再任等の方法)

第8条 第2条の規定に係る公募による採用以外のアシスタントの再任等は、教育委員会の承認により決定するものとする。

(辞令の交付)

第9条 教育委員会は、アシスタントの職に採用しようとする者に対し、辞令を交付するものとする。

(令2教委訓令1・一部改正)

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(令2教委訓令1・旧第13条繰上)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月16日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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下野市スクールアシスタントの採用に関する規程

平成28年2月19日 教育委員会訓令第11号

(令和2年4月1日施行)