○下野市介護保険条例の一部を改正する条例附則第4項の市長が定める期日を定める規則
平成28年9月20日
規則第48号
下野市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年下野市条例第16号)附則第4項の市長が定める期日は、平成28年10月1日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成28年9月20日 規則第48号
(平成28年9月20日施行)