○下野市生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年9月20日
告示第138号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業の実施にあたり、地域の生活支援・介護予防サービス等を担う事業主体と連携しながら、生活支援・介護予防サービスの充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 生活支援体制整備事業の実施主体は、市とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 市は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 協議体の設置及び運営
(3) その他この事業に関する必要な事項
(生活支援コーディネーター)
第4条 市は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援サービスの資源開発、サービス提供主体間のネットワーク構築等を行う生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて配置する。
2 コーディネーター業務は、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
3 コーディネーターは、地域包括支援センター及び生活支援等サービスを担う事業主体と連携しながら、地域の高齢者の日常生活ニーズ調査及び地域資源の状況を把握するとともに、以下の取組を総合的に支援・推進するものとする。
(1) 資源開発
ア 地域の高齢者支援ニーズと地域資源の可視化及び問題提起
イ 地域に不足する生活支援・介護予防サービスの創出、資源開発
ウ 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
エ サービスの担い手の養成
オ 高齢者等が担い手として活動する場の確保
(2) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有及び連携促進
イ サービス提供主体間の連携の体制づくり
(3) 活動の組合せ調整
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動の組合せ調整
イ サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源の組合せ調整
4 コーディネーターは、市民活動への理解があり、多様な理念を持つ地域のサービス提供主体と連絡調整などのコーディネーター機能を適切に担うことができる者で、コーディネーターが属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点、公平中立な視点を有する者とし、原則として国及び県が実施する研修を修了した者とする。
5 コーディネーターは、市全域において活動する者を第1層コーディネーター、日常生活圏域において活動する者を第2層コーディネーターとする。
6 コーディネーターは、第1層においては日常生活圏域ごとに1人以上、第2層においては日常生活圏域ごとに3人とする。ただし、地域の実情に応じて人員を増減することができる。
(協議体)
第5条 市は、コーディネーター及び生活支援等サービス提供主体等が参画し、情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的としたネットワークとして協議体を設置し、コーディネーターが中心となってその運営を行うものとする。
(協議体の所掌事項)
第6条 協議体の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズ、地域資源の把握に関すること。
(3) 情報の可視化の推進に関すること。
(4) 企画、立案及び方針の協議に関すること。
(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(6) 情報交換に関すること。
(7) その他、生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項
(協議体の構成)
第7条 協議体は、おおむね次に掲げる団体又は個人で構成し、地域の実情、ニーズに応じて、必要な者の参画を求めることができるものとする。
(1) 学識経験者
(2) 地域包括支援センター職員
(3) 地縁組織関係者
(4) 特定非営利法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、協同組合、ボランティア団体、介護サービス事業者、シルバー人材センター等の生活支援・介護予防サービスを提供する事業主体の関係者
(5) 生活支援コーディネーター
(6) 行政機関関係者
(7) その他市長が必要と認める者
(委員の任期等)
第8条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 委員が欠けた場合は、補欠委員を置くことができる。なお、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第9条 協議体には、会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長、副会長は、委員の互選によるものとする。
(会議)
第10条 協議体の会議は、会長が招集する。
2 会長は、協議体の議長となる。
3 協議体の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 協議体の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
5 会長が必要があると認めるときには、協議体の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(秘密保持)
第11条 コーディネーター及び協議体構成員は、職務上知り得た個人情報について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第12条 協議体の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。