○下野市スポーツ大会出場激励金及び褒賞金交付要綱
平成28年7月15日
教育委員会告示第12号
下野市スポーツ大会出場激励金交付要綱(平成28年下野市教育委員会告示第27号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、スポーツ活動において優秀な成績を収め全国大会等に出場する選手に対して、大会での活躍を激励し、本市のスポーツの振興を図るために贈る下野市スポーツ大会激励金(以下「激励金」という。)及び国際大会において、優秀な成績を収めた選手を称えるために贈る下野市スポーツ大会褒賞金(以下「褒賞金という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象大会)
第2条 激励金の交付対象となる大会は、国、県、公益財団法人日本スポーツ協会(加盟競技団体含む。)、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会又は国際競技団体が主催し、予選会等による選出を経て、国又は県の代表として出場する関東大会以上の国内大会、国際大会及びその他市長が特に必要と認める大会とする。
(1) 交流を目的とした大会(交流大会、交歓大会、親善大会等)
(2) 特定の者が参加して行われる大会(特定団体等の加盟者しか参加できない大会等)
(3) 一部の県が対象となる関東大会(北関東大会、東関東大会等)
3 褒賞金の交付対象となる大会は、世界選手権大会及びオリンピック並びにパラリンピックとする。
(令3教委告示3・一部改正)
(交付対象者)
第3条 激励金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市内中学校又は義務教育学校後期課程の運動部として出場する者及び監督、コーチ等選手以外の者は除く。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 本市の出身者(国際大会において本市に実家のある者に限る。)
(3) その他市長が特に認める者
(令4教委告示2・一部改正)
(激励金及び褒賞金の額)
第4条 激励金及び褒賞金の額は、1人につき次のとおりとする。
大会区分 | 交付額 | ||
激励金 | 関東大会以上の国内大会 | 5,000円 | |
全国大会 | 10,000円 | ||
国際大会 | 世界選手権大会及びオリンピック並びにパラリンピック以外の国際大会 | 50,000円 | |
世界選手権大会 | 100,000円 | ||
オリンピック及びパラリンピック | 200,000円 | ||
褒賞金 | 国際大会 | 世界選手権大会 | 300,000円 |
オリンピック及びパラリンピック | 500,000円 |
2 前項に規定する国際大会における激励金及び褒賞金の交付回数は、同一年度に各1回を限度とする。
(激励金の交付申請)
第5条 激励金の交付を受けようとする者は、下野市スポーツ大会激励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 大会開催要項及び出場者名簿
(2) 予選会の開催要項、出場者名簿及び結果がわかるもの
(3) 選手の氏名及び住所が確認できるもの
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 交付の申請は、本人(未成年の場合は、その保護者)又はスポーツ団体の代表者が行うものとする。
(大会結果の報告)
第6条 激励金の交付を受けた者は、大会終了後速やかに下野市スポーツ大会激励金大会結果報告書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。
2 交付の申請は、本人(未成年の場合は、その保護者)又はスポーツ団体の代表者が行うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月15日から施行する。
附則(令和3年2月18日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月16日教委告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令5教委告示13・一部改正)
(令5教委告示13・一部改正)
(令5教委告示13・一部改正)