○下野市石橋地区都市農村交流施設整備事業分担金条例

平成28年12月15日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、下野市石橋地区都市農村交流施設整備事業に要する経費について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において交流施設事業とは、市が実施する事業であって、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 石橋地区都市農村交流施設の新築に係る事業

(2) その他市長が特に必要と認める施設の整備に係る事業

(分担金の納付義務者)

第3条 分担金の納付義務者は、交流施設事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)とする。

2 受益者は、この条例に定めるところにより、交流施設事業の分担金を納付しなければならない。

(分担金の額)

第4条 分担金は、第2条の各号に掲げる事業に要する経費のうち、国及び県の補助金の額を除いた額の範囲内において、市長の定めた額とする。

(分担金の徴収方法及び納期)

第5条 市長は、前条の分担金の額を決定したときは、分担金の額、納期限等を受益者に通知し、徴収するものとする。

2 分担金の納期は、納入通知書を発した日から60日を超えない範囲で定める日とする。

(分担金の減免等)

第6条 市長は、受益者が天災その他特別の理由により分担金を納入することができないと認める場合は、分担金の全部又は一部についてその徴収を延期し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下野市石橋地区都市農村交流施設整備事業分担金条例

平成28年12月15日 条例第40号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成28年12月15日 条例第40号