○下野市公共施設マネジメント推進委員会設置要綱

平成28年10月26日

訓令第29号

(設置)

第1条 下野市内の将来的な人口推計や財政状況を踏まえた中長期視点に立った公共施設等の適正配置及び公有資産の利活用を推進するため、下野市公共施設マネジメント推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 下野市公共施設等総合管理計画の進捗管理及び改定に関すること。

(2) 公共施設等の有効活用及び個別施設計画に関すること。

(3) その他公有資産の利活用に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、副市長、総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設水道部長、教育次長をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総合政策部長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、推進委員会を主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席し、出席委員の過半数の同意をもって決定する。可否同数のときは、委員長が決定するものとする。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(報告)

第6条 委員長は、推進委員会の経過及び結果について、速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

下野市公共施設マネジメント推進委員会設置要綱

平成28年10月26日 訓令第29号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年10月26日 訓令第29号