○下野市教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成29年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等は、下野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年下野市条例第36号)の適用を受ける職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による規定は適用しない。

下野市教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成29年3月27日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月27日 条例第8号