○下野市都市農村交流施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年12月15日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市都市農村交流施設設置及び管理に関する条例(平成28年下野市条例第39号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、都市農村交流施設の利用について必要な事項を定めるものとする。

(開業時間)

第2条 都市農村交流施設の開業時間は、次のとおりとする。

(1) 交流棟 午前9時から午後6時まで(7月1日から9月30日までの間においては、午前9時から午後7時まで)

(2) 集会棟 午前9時から午後9時まで

(3) 広場、公園及び駐車場 24時間

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは開業時間を変更することができる。

(利用の申請及び許可)

第3条 条例第8条の規定により、都市農村交流施設の利用の許可を受けようとする者は、利用予定日の5日前までに、都市農村交流施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、都市農村交流施設の利用を許可するときは、都市農村交流施設利用許可書兼領収書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(許可の変更等)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は利用を取消ししようとするときは、利用期日前3日までに市長の許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第14条の規定により使用料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 市の機関又はこれに直接関係する団体が使用するとき。

(2) 市内の各種団体が公共の福祉のために使用するとき。

(3) その他市長が適当であると認めるとき。

2 利用者は、使用料の減免を受けようとするときは、あらかじめ都市農村交流施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に対する許可をするときは、都市農村交流施設使用料減免許可書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第15条ただし書きの規定により使用料を還付することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 利用者の責任によらない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 第4条の規定により利用の許可を変更し、又は取消しの申出をなし、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他市長がやむを得ないと認めたとき。

2 利用者は、使用料の還付を受けようとするときは、都市農村交流施設使用料還付申請書(様式第5号)に、既に交付された利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 都市農村交流施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 秩序を維持し、施設及び器具を損傷しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を表示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 利用する設備及び物品は、丁寧に取り扱い、利用後はこれを原状に回復して整理すること。

(5) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(立入検査)

第8条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、市長が指定した者に使用中の施設等の立入検査をさせることができる。この場合において、利用者は、当該立入検査を拒むことはできない。

(指定管理者への適用)

第9条 条例第4条の規定により、指定管理者に都市農村交流施設の管理を行わせる場合における第3条第4条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合における様式第1号及び様式第2号については、これらの様式中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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下野市都市農村交流施設設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年12月15日 規則第58号

(平成28年12月15日施行)