○下野市声かけふれあい収集事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、家庭ごみをごみステーションまで持ち出すことが困難な高齢者又は障がい者に対し、戸別に訪問して家庭ごみを収集することにより、家庭ごみの排出に係る負担を軽減するとともに、安否を確認することを目的とする。
(1) ごみステーション 下野市ごみステーション設置要綱(平成18年下野市告示第91条)第1条に規定するものをいう。
(2) 家庭ごみ 家庭系一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、一般家庭の日常生活に伴って生じる廃棄物(し尿を除く。))をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、家庭ごみをごみステーションまで持ち出すことが困難であり、かつ、他の者からごみ排出の協力が得られない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 65歳以上で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定により要介護認定を受けている者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級又は2級に該当する者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度が1級又は2級に該当する者
エ 栃木県療育手帳交付規則(平成12年栃木県規則第23号)第2条の規定により療育手帳の交付を受け、かつ、障がいの程度がA1又はA2に該当する者又はこれに準ずる者
(2) 前号に掲げる者のほか、これらに準ずる者で市長が必要があると認めるもの
(内容)
第4条 事業の内容は、週に1回、対象者の家に訪問し、安否を確認しながら、ごみステーションに排出が可能な家庭ごみを収集するものとする。
(事業の実施)
第5条 市は、事業の全部又は一部を、市長が適切な事業運営が確保できると認める事業所等に委託するものとする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、声かけふれあい収集利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に対象者であることを証する書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、自ら申請を行うことが困難であるときは、当該対象者の親族又は介護に携わる者等が代理で申請することができる。
(費用負担)
第8条 事業の利用に係る利用世帯の費用負担は、無料とする。
(家庭ごみの排出方法)
第9条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、市が定める分類に従い分別した家庭ごみをあらかじめ指定した日時に引き渡しできるようにしなければならない。
2 前項の日時及び場所は、市との協議により定めるものとする。
(1) 第5条の申請書の記載内容に変更があったとき。
(2) 長期にわたる不在その他の理由により声かけふれあい収集の利用を一時停止しようとするとき。
(3) 事業の利用を一時停止している者が利用を再開しようとするとき。
(4) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(5) 事業の利用を中止しようとするとき。
(利用の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、声かけふれあい収集の決定を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反して声かけふれあい収集を利用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により声かけふれあい収集の決定を受けたとき。
(3) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(4) 前条の届出がなく、長期にわたり不在の状態となったとき。
(5) 委託を受けたもの(以下「従事者」という。)に危害を加え、又は危害を加えるおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が声かけふれあい収集を利用することが適当でないと認めるとき。
(安否の確認等)
第12条 従事者は、家庭ごみを収集する際に利用者の安否の確認を行うものとする。
2 市長は、安否の確認において異変があったときは、利用者が事前に指定した緊急連絡先に連絡し、その他適切な措置を講ずるものとする。
(注意義務)
第13条 従事者は、家庭ごみの収集に当たって、利用者の属する世帯の財産に十分な注意を払わなければならない。
(守秘義務)
第14条 従事者は、本事業に当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。従事しなくなった後においても同様とする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。
(準備行為)
2 声かけふれあい収集事業の実施に関し必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)