○下野市広報紙の掲載記事取扱要綱
平成29年1月12日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発行する広報紙に掲載する記事の取り扱いに関し、必要な事項を定める。
(掲載できる記事の範囲)
第2条 広報紙に掲載することができる記事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市又は市教育委員会が主催又は共催しているもの
(2) 市以外の官公庁が主催又は共催している事業で、営利を目的としないもの
(3) 市の公の施設の指定管理者が、当該指定管理施設で行う事業に関するもので営利を目的としないもの
(4) 公共的団体が主催している事業で、営利を目的としないもの
(5) 前各号に該当するもののほか、特に市長が必要と認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しないものとする。
(1) 市の品位、公共性又は公益性を損なうおそれがあるもの
(2) 営利目的の宣伝又は広告活動になるもの
(3) 政治的、宗教的又は選挙活動になるもの
(4) 個人の宣伝になるもの
(5) 掲載意図及び内容が明確でないもの
(6) 掲載予定の月から数えて3月以内に掲載したもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、総合政策課長が掲載を不適当と認めたもの
(令元告示47・一部改正)
(掲載する記事の優先順位)
第3条 広報紙に掲載する記事が通常使用する範囲を超える場合、市が主催又は共催する記事の次に市以外の官公庁が主催又は共催するものを優先する。
(1) 市が主催又は共催するイベント等に関するもの
(2) 参加費又は会費が無料のイベント等に関するもの
(3) 開催地が市内であるもの
(令元告示47・一部改正)
(広告の取扱い)
第4条 広告の掲載に関しては、下野市有料広告取扱要綱(平成19年下野市告示第91号)の定めるところによる。
2 第2条第1項に該当するイベント等であっても、通常使用する範囲を超えて紙面を割き掲載を希望する場合は、下野市有料広告取扱要綱に基づく広告として取り扱うものとする。
(掲載の申込み)
第5条 広報紙に記事の掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)は、広報紙掲載依頼書(別記様式)に原稿等を添えて、掲載希望月の前々月の15日までに、市長に提出しなければならない。ただし、所定の事項が記載されている書面によるものは、この限りではない。
(了解事項)
第6条 掲載希望者は、次のことを了解するものとする。
(1) 掲載記事を市ホームページ等に掲載すること。
(2) 会員名簿や活動状況について書類の提出を求めた場合、それに応じること。
(3) 掲載の可否及び掲載希望月の変更については、総合政策課長に一任すること。
(4) 原稿内容は、総合政策課長において編集すること。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令元告示47・全改)