○下野市結婚記念証の発行に関する要綱
平成29年3月24日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市独自の結婚記念証を交付し、市民の下野市に対する愛着心の向上を図ることを目的とする。
(要件)
第2条 市長は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定により市長に婚姻の届出をした者に結婚記念証を発行することができる。
(申請)
第3条 結婚記念証の発行を受けようとする者は、あらかじめ結婚記念証発行申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、婚姻日から1月以内に行わなければならない。
(発行)
第4条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、適正と認めたときは、速やかに結婚記念証を発行するものとする。
2 結婚記念証の再発行は行わないものとする。
3 第1項の結婚記念証は、戸籍法第48条に基づく婚姻届受理証明書とみなすことはできない。
(手数料)
第5条 結婚記念証の発行手数料は、無料とする。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。