○下野市子宮頸がん予防ワクチン接種後の症状に対する医療支援実施要綱
平成29年3月28日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、市が実施したヒトパピローマウイルスワクチン(以下「子宮頸がん予防ワクチン」という。)の接種後に、原因が明らかとならない持続的な痛み、しびれ、脱力、不随意運動等の症状を有し、日常生活に支障が生じている者に対し、当該症状と子宮頸がん予防ワクチン接種との因果関係が明らかとならない段階において、現に症状を有している実態に即して適切な医療が受けられるよう支援することを目的とする。
(支援内容)
第2条 子宮頸がん予防ワクチンの接種後に、原因が明らかとならない持続的な痛み、しびれ、脱力、不随意運動等の症状を現に有する者に対し、その症状に係る医療費及び医療手当(以下「医療費等」という。)を給付する。
(対象者)
第3条 医療費等の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市が実施する子宮頸がん予防ワクチンの接種を受けた者
(2) 子宮頸がん予防ワクチンの接種後に、原因が明らかでない持続的な痛み、しびれ、脱力、不随意運動等の症状を有し、日常生活に支障が生じている者
(3) 子宮頸がん予防ワクチンの接種後の症状について、市に相談があり、国が定める副反応疑い報告書を提出した者
(4) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)による健康被害の救済措置若しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)による健康被害救済制度の認定申請をしている者又はしようとしている者
(平29告示121・一部改正)
(給付額)
第4条 市が給付する医療費の額は、医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。)に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護費にかかる一部負担金(付加給付等があるときは、その額を控除した額)のうち市長が必要と認める額とする。
2 市が給付する医療手当の額は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)に定める額とする。
3 この告示の施行前に市が実施した子宮頸がん予防ワクチンの接種を受けた者(以下「施行前に接種を受けた者」という。)に係る医療手当の額は、施行日前の接種を受けた者が医療を受けた月における施行令第11条に定める額とする。
(平29告示121・一部改正)
(対象医療機関)
第5条 医療費等の給付は、次の各号に掲げる医療機関における医療を対象とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関
(2) 厚生労働省が定めるヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関
(3) その他の専門医療機関で市長が認めたもの
(給付対象期間)
第6条 市が給付する医療費等の給付の開始は、市が実施する子宮頸がん予防ワクチン接種後の副反応症状に対するに掲げる医療を受けた日からとする。
2 給付の終了は、その他の給付を受けた時期までとする。
3 法又はPMDAによる健康被害救済制度の審査の結果、非認定と決定された場合は、給付を終了する。
(平29告示121・一部改正)
(給付の申請)
第7条 医療費等の給付を受けようとする者又はその保護者は、下野市子宮頸がん予防ワクチン接種後の症状に対する医療費・医療手当給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市が申請及び給付の決定等について必要な情報を関係機関に照会するための同意書(様式第1号の2)
(2) 受診証明書(様式第2号)
(3) 子宮頸がん予防ワクチンの接種を受けた期日、場所、ワクチンの種類等の接種の概要が記載された書類又はその写し
(4) 診断書等の症状の概要が記載された書類又はその写し
(5) 医療に要した費用の自己負担額を証明する書類及び当該医療の内容、診療経過等が記載された書類又はその写し
(平29告示121・一部改正)
2 市長は、前項の規定に基づく請求があったときは、速やかに医療費等を支給するものとする。
(給付金の返還)
第10条 前条第2項の支給を受けた者が、当該対象の医療費等について、その他の給付を受けた場合には、当該医療費等の額の全部又は一部を返還しなければならない。
2 偽りその他不正な行為によって医療費等の支給を受けた者は、支給された医療費等の額の全部又は一部を返還しなければならない。
(平29告示121・全改)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の施行前に子宮頸がん予防ワクチン接種を受けた者についての適用)
2 この告示の規定は、この告示の施行日前に市が実施した子宮頸がん予防ワクチンの接種を受けた者についても適用する。
附則(平成29年9月13日告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平29告示121・全改)
(平29告示121・追加)
(平29告示121・全改)
(令5告示93・一部改正)