○下野市栃木県被災者生活再建支援金支給要綱

平成29年3月29日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、栃木県内で発生する自然災害(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第1号に定める自然災害をいう。以下同じ。)において、住家に著しい被害を受けた市内の被災者に栃木県被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支援対象の災害)

第2条 支援対象となる災害は、公益財団法人栃木県市町村振興協会が支援対象の災害として決定したものとする。

(令3告示36・一部改正)

(支援金支給の対象世帯)

第3条 支援金の支給対象の世帯は、前条の災害により被害を受けた世帯であって、次に掲げる世帯(以下「被災世帯」という。)とする。

(1) その居住する住宅が全壊した世帯

(2) その居住する住宅が半壊し、又は居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

(3) 火砕流等による被害が発生する危険な状態が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯

(4) その居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難な状態(以下「大規模半壊」という。)であると認められる世帯(前2号に掲げる世帯を除く。)

(5) その居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難な状態(以下「中規模半壊」という。)であると認められる世帯(第2号から前号までに掲げる世帯を除く。)

(令3告示36・一部改正)

(住宅の被害認定)

第4条 住宅の被害認定は、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号内閣府統括官(防災担当)通知)その他の関係通知等に基づき市長が行う。

(支援金の区分及び支給額)

第5条 市長は、被災世帯の住宅の被害程度に応じて基礎支援金を、当該世帯の住宅の再建方法に応じて加算支援金を支給するものとし、その支給額は次のとおりとする。

( )は単数世帯(注1)

基礎支援金

加算支援金

合計

被害程度

支給額

再建方法

(注2)

支給額

全壊

【第3条第1号に該当】

半壊解体・敷地被害解体

【第3条第2号に該当】

長期避難

【第3条第3号に該当】

100万円

(75万円)

建設・購入

200万円

(150万円)

300万円

(225万円)

補修

100万円

(75万円)

200万円

(150万円)

賃借

*公営住宅入居を除く

50万円

(37.5万円)

150万円

(112.5万円)

大規模半壊

【第3条第4号に該当】

50万円

(37.5万円)

建設・購入

200万円

(150万円)

250万円

(187.5万円)

補修

100万円

(75万円)

150万円

(112.5万円)

賃借

*公営住宅入居を除く

50万円

(37.5万円)

100万円

(75万円)

中規模半壊

【第3条第5号に該当】

建設・購入

100万円

(75万円)

100万円

(75万円)

補修

50万円

(37.5万円)

50万円

(37.5万円)

賃借

*公営住宅入居を除く

25万円

(18.75万円)

25万円

(18.75万円)

注1 単数世帯とは、自然災害の発生時において、その世帯に属する者の数が1である被災世帯をいう。

注2 再建方法について、2以上の該当がある場合は、表の定める額のうち最も高いものとする。

(令3告示36・一部改正)

(支援金の支給申請)

第6条 基礎支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、栃木県被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添付し、市長へ提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書等の世帯が居住する住宅の所在及び世帯の構成が確認できる市長が発行する証明書

(2) 第3条第1号第2号(住宅が半壊した世帯に限る。)第4号又は第5号に該当する世帯 住宅が全壊、大規模半壊又は中規模半壊の被害を受けたことが確認できる市長が発行したり災証明書

(3) 第3条第2号に該当する世帯 住宅に半壊の被害又は住宅の敷地に被害を受け、当該住宅をやむを得ず解体し、又は解体されたことが確認できる市長が発行した証明書

(4) 第3条第2号のうち住宅の敷地に被害を受けた世帯 宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書、写真等の住宅の敷地に被害を受けたことが確認できる書面

(5) 第3条第3号に該当する世帯 長期避難世帯に該当することを証明する書類

2 加算支援金の支給を受けようとする申請者は、申請書に住宅の建設、購入、補修又は賃借を行ったことを示す契約書の写し(登記簿謄本や確認済証の写しなど代替できる書面でも可)を添付し、市長に提出しなければならない。

(令3告示36・一部改正)

(支援金の申請期間)

第7条 申請者が支援金の申請を行う期間は、当該申請に係る第2条に定める災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては13月を経過する日まで、加算支援金にあっては37月を経過する日までとする。ただし、災害の規模等により、市長の判断により短縮することができる。

2 前項の規定にかかわらず、公益財団法人栃木県市町村振興協会が、被災地における危険な状況の継続その他やむを得ない事情により被災世帯の世帯主が前項に規定する期間内に支援金の申請をすることができないと認めた場合は、その期間を延長することができる。

(令3告示36・一部改正)

(支援金の支給決定)

第8条 市長は、申請者に対して支援金を支給することを決定したときは、栃木県被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)を速やかに交付しなければならない。

2 市長は、申請者に対して支援金を支給しないことを決定したときは、その理由を記した栃木県被災者生活再建支援金支給却下決定通知書(様式第3号)を速やかに交付しなければならない。

(支援金の支給決定の取消し)

第9条 市長は、申請者が次に該当する場合には、支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) その他支援金の支給の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又はこの事業を定める規定に基づく請求に応じないとき。

(支援金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関して既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、支援金の決定を取り消した場合において、支援金の返還を請求したときは、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に基づき、加算金又は延滞金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、当該申請者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(令3告示36・一部改正)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の下野市栃木県被災者生活再建等支援金支給要綱の規定は、令和2年7月3日以後に発生した災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用し、同日前に発生した災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示36・全改、令4告示39・一部改正)

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下野市栃木県被災者生活再建支援金支給要綱

平成29年3月29日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)