○下野市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を提供することを目的として、妊娠、出産、育児等に関する相談に応じ、支援を行う下野市子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は下野市とする。

(実施場所)

第3条 この事業の実施場所は、下野市こども家庭センター(以下「センター」という。)とする。

(令6告示51・全改)

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。

2 震災等により市内に避難している妊産婦等や、住所地より依頼があった者で市長が必要と判断した妊産婦等については、事業の対象者とすることができるものとする。

(職員の配置)

第5条 この事業の実施に当たり、センターに母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等を母子保健コーディネーターとして配置する。

(業務内容)

第6条 市は、センターにおいて次の業務を行う。

(1) 妊産婦等に係る妊娠、出産、育児等の相談、情報提供及び支援業務

(2) 妊産婦等の身体的健康状態、精神的健康状態、育児状況、生活状況、支援状況等の把握

(3) 支援を必要とする妊産婦等への支援プランの作成及び評価

(4) 妊娠、出産及び子育てに関する関係機関とのネットワークづくりに関する業務

(5) その他、事業の目的を達成するために必要と認める業務

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

下野市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年3月30日 告示第52号
令和6年3月29日 告示第51号