○下野市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成29年4月11日

告示第65号

下野市地域包括支援センター運営事業実施要綱(平成27年下野市告示第64号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき設置する下野市地域包括支援センターの事業運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び事業の委託)

第2条 事業実施主体は、下野市とする。

2 下野市は、法第115条の47第1項及び第4項の規定により、適切な事業運営ができると認められる法人に事業の実施を委託することができるものとする。

3 前項の規定により地域包括支援センターの運営委託を受けた者(以下「受託者」という。)が、法第115号の46第3項の規定により市長に提出する様式は地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)とする。

4 法第115条の46第3項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合に市長に提出する様式は、変更届出書(様式第2号)とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、原則として市内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護になるおそれのある高齢者並びにその家族等とする。

(地域包括支援センターの区分)

第4条 地域包括支援センター区分は、基幹型センター及び地域型センターとする。

2 基幹型センターとは、市内に設置する全ての地域型センター(以下「センター」という。)を統括する機能を有する。

3 センターとは、あらかじめ定める日常生活圏域(以下「担当区域」という。)において設置した各地域包括支援センターをいう。

(センターの名称等)

第5条 センターの名称、実施場所及び担当区域は別表のとおりとする。

(事業内容)

第6条 センターの事業内容は、次に掲げる事業について地域の社会資源を活用し、公的機関との連携等を図りながら主体的に行うものとする。

(1) 包括的支援事業

 総合相談支援事業

 権利擁護事業及び困難事例への対応、高齢者虐待対応に関すること。

 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

 地域ケア会議の実施

 在宅医療・介護連携の推進事業

 生活支援サービスの体制整備に係る事業

(2) 介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)

(3) 認知症総合支援事業

(4) 任意事業(法第115条の45第3項に規定する事業)

(5) 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築

(6) 指定介護予防支援事業(法第115条の22第1項に規定する事業)

(7) その他地域包括ケアに必要な事業で、市長が特に必要と認める事業

2 基幹型センターは次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 市内に設置されたセンターの統括的業務、監督、指導及び連絡調整

(2) 市内全域を対象とした高齢者支援のためのネットワーク形成

(3) センター事業に必要な高齢者に関する情報の提供

(4) センターに従事する職員の資質の向上を図るための情報の提供や研修の実施

(5) センターが把握している地域課題の集約及び課題解決に向けての取り組み支援

(6) センターにおける処遇困難及び虐待事例への相談支援

(7) 下野市ケアマネジャー連絡協議会に関すること。

(8) 地域包括ケアシステムの構築及び推進に係る事業

(9) 地域ケア会議(個別レベル及び担当区域)に係る事業

(10) その他運営目的や上記業務の達成のために必要な事業

(職員の配置)

第7条 センターには、次に掲げる職員を常勤で配置するものとする。

(1) 管理者

(2) 保健師又は地域保健等の経験を有する看護師

(3) 社会福祉士、福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上ある者又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を持つ者

(4) 主任介護支援専門員又は実務経験を有する介護支援専門員であって、ケアマネジメントリーダー研修の受講修了者

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、規定する職種の職員を配置した上で、地域の実情等に応じて他の職種の職員を配置することができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、管理者は、第1項第2号から第4号までに規定する者が兼ねることができる。

4 受託者は、指定介護予防支援業務を担当する者として、介護支援専門員、第1項第2号又は第3号の職種から1名以上配置しなければならない。

(事業の運営)

第8条 事業の運営にあたっては、次に掲げる事項に留意して運営するものとする。

(1) 年間事業計画を策定して実施すること。

(2) 介護福祉行政の一翼を担う公益的な機関として公正で中立性の高い運営を行うこと。

(3) 地域のサービス提供体制を支える中核的な存在であり、地域の特性や実情を踏まえた柔軟な運営を行うこと。

(4) 地域のサービス利用者や事業者、関係団体、一般市民等の意見を幅広くくみ上げ、センターの日々の活動に反映させ、地域の課題解決に積極的に取り組むこと。

(5) 職員は業務の理念・基本的な骨格を理解し、連携・協働の体制をとること。

(6) 高齢者、介護者、介護支援専門員等からの相談等を受けたときは、その内容、処理等を記録し、所定の期間保管すること。

(7) 実施事業の評価と実績の集計・分析を行うこと。

(個人情報の取扱)

第9条 センターの職員は、個人情報の取扱いに関し個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等関係法令を遵守し、厳重に取り扱うものとする。

2 地域包括支援センターにおける事業の実施にあたっては、職員が相互に情報を共有し、その活用を図るために、あらかじめ対象者から個人情報を目的の範囲内で活用する旨の了解を得ておくものとする。

(実績報告)

第10条 受託者は、事業が完了次第、市長が定めた日までに委託事業実績報告書(様式第3号)、収支決算書(様式第4号)及び市長が必要と認めた書類を市長に提出するものとする。

(帳簿の整備)

第11条 受託者は、事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、整備しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

名称

実施場所

担当区域(住所)

〈五十音順〉

地域包括支援センターみなみかわち

社会福祉法人 あんず

特別養護老人ホーム

にらがわの郷 内

磯部・上川島・上坪山・上吉田・絹板・衹園・三王山・下坪山・下文狭・下吉田・田中・中川島・成田・仁良川・花田・東根・別当河原・町田・緑・本吉田・薬師寺・谷地賀

地域包括支援センターこくぶんじ

下野市保健福祉センターゆうゆう館 内

医大前・駅東・烏ケ森・川中子・小金井・国分寺・笹原・柴・箕輪・紫

地域包括支援センターいしばし

社会福祉法人

関記念 栃の木会

特別養護老人ホーム

いしばし 内

石橋・大松山・上古山・上台・上大領・下石橋・下古山・下大領・下長田・大光寺・中大領・橋本・花の木・東前原・文教・細谷

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成29年4月11日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)