○下野市認知症カフェ運営事業実施要綱

平成29年4月11日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症の人とその家族を支える地域づくりを推進するため、認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき集うことができる場を提供し、認知症の人を支える家族の介護負担の軽減を図るとともに、認知症に対する正しい理解及び適切な対応についての普及啓発を行う認知症カフェ運営事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、下野市(以下「市」という。)とする。ただし、事業を着実に実行することができ、適切な事業運営が確保できると認められる団体等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

2 事業を委託された団体等は、市の業務委託仕様書により運営するものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症カフェの開催(認知症の人、その家族、地域住民及び専門職等の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。)

(2) 認知症についての相談、情報提供、助言等の実施に関すること。

(3) 認知症についての正しい知識の普及啓発に関すること。

(4) 認知症の人とその家族の生きがい活動につながる活動

(5) その他、市長が必要と認める活動

(実施要件)

第4条 受託者が事業を実施する際は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 認知症の人とその家族からの相談に対応できる者として、地域包括支援センターに配置する認知症地域支援推進員、その他の専門職の協力を得て実施すること。

(2) 施設以外の場所に出張して活動する場合は、市内で実施すること。

(3) 営利又は商業宣伝を目的としないこと。

(実施場所)

第5条 事業は、必要なスペース及び利用者のプライバシー等に配慮した環境を有する施設において行うものとする。

(利用対象者)

第6条 事業の利用対象者は、下野市内に住所を有する認知症の人、その家族及び地域住民とする。

(事業の委託)

第7条 市長は、適切な事業運営が確保できると認められる地域団体等に事業を委託することができるものとする。

(委託契約に係る書類)

第8条 受託者は、事業の委託契約に際し、次の書類を事前に市長に提出しなければならない。

(1) 下野市認知症カフェ運営事業実施計画書(様式第1号)

(2) 下野市認知症カフェ運営収支計画書(様式第2号)

(3) 団体の概要及び活動内容がわかる書類又は会則等

(4) その他市長が必要と認める書類

(完了報告)

第9条 受託者は、事業完了後速やかに次の書類を市長に提出し、事業の完了を報告しなければならない。

(1) 下野市認知症カフェ運営事業完了報告書(様式第3号)

(2) 下野市認知症カフェ運営収支報告書(様式第4号)

(3) 実施事業の詳細がわかる資料(実施事業の写真、パンフレット等)

(4) その他市長が必要と認める書類

(利用料金)

第10条 事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、受託者は、食糧費その他の実費については利用者の負担とすることができる。

(経理)

第11条 受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しなければならない。

(関係書類の整理等)

第12条 受託者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他関係書類を整理し、当該委託事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(賠償の免責)

第13条 事業の運営に関して生じた事故による損害については、特別な理由がある場合を除くほか、市は賠償の責を負わない。

(守秘義務)

第14条 事業に携わる者は、認知症の人及びその家族のプライバシーを尊重するとともに、正当な理由なく、その業務に関し知り得た個人情報その他の秘密事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市認知症カフェ運営事業実施要綱

平成29年4月11日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)