○下野市職員証に関する規程
平成28年4月22日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市職員証(以下「職員証」という。)に関し、下野市職員服務規程(平成18年下野市訓令第29号)第6条に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(事務の所掌)
第2条 職員証に関する事務は、総務人事課において処理する。
2 総務人事課長は、整理簿を備え、必要な事項について記載するものとする。
(受領書)
第3条 職員証の交付を受けた職員は、職員証受領書(別記様式)を提出するものとする。
(職員証の再交付)
第4条 下野市職員服務規程第6条第3項の規定により再交付を受けた職員は、弁償として実費を負担しなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、この限りでない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。