○下野市職員証に関する規程

平成28年4月22日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市職員証(以下「職員証」という。)に関し、下野市職員服務規程(平成18年下野市訓令第29号)第6条に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(事務の所掌)

第2条 職員証に関する事務は、総務人事課において処理する。

2 総務人事課長は、整理簿を備え、必要な事項について記載するものとする。

(受領書)

第3条 職員証の交付を受けた職員は、職員証受領書(別記様式)を提出するものとする。

(職員証の再交付)

第4条 下野市職員服務規程第6条第3項の規定により再交付を受けた職員は、弁償として実費を負担しなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、この限りでない。

この訓令は、公布の日から施行する。

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下野市職員証に関する規程

平成28年4月22日 訓令第16号

(平成28年4月22日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年4月22日 訓令第16号