○下野市英語教育推進プロジェクト委員会設置要綱

平成29年3月24日

教育委員会告示第27号

(設置)

第1条 平成32年度の小学校及び平成33年度の中学校における新学習指導要領の全面実施に備えて、小中学校の英語教育の更なる充実及び本市における英語教育の在り方について、見識を有する者の意見を求めるため、下野市英語教育推進プロジェクト委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、児童生徒の英語力向上及び教員の英語指導力の強化に資する研究を進めるとともに、新学習指導要領実施に向けた指導計画等の整備を進める。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 校長会から選出された者

(2) 英語教諭を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。

2 委員等に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

(職務)

第6条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第7条第1項の規定に関わらず、この告示の施行後及び委員の任期満了後、最初に行われる会議は教育長が招集する。

下野市英語教育推進プロジェクト委員会設置要綱

平成29年3月24日 教育委員会告示第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月24日 教育委員会告示第27号