○下野市社会教育指導員採用試験委員会規程

平成29年2月16日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市社会教育指導員の採用に関する規程(平成18年下野市教育委員会訓令第17号)第7条の規定に基づき、下野市社会教育指導員採用試験委員会(以下「採用試験委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 採用試験委員会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 試験の実施方針を定めること。

(2) 試験を実施すること。

(3) 任用候補者名簿の作成

(4) 試験結果を教育委員会に報告すること。

(5) その他、試験の実施に必要な事務を処理すること。

(組織)

第3条 採用試験委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、教育長の職にあるものをもって充てる。

3 委員は、下野市職員のうち教育次長、生涯学習文化課長及び委員長が必要と認める者とする。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総括する。

2 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 採用試験委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長となる。

2 採用試験委員会は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。

3 採用試験委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 採用試験委員会の庶務は、生涯学習文化課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(下野市社会教育指導員採用試験委員会及び下野市資料館嘱託員採用試験委員会規程の廃止)

2 下野市社会教育指導員採用試験委員会及び下野市資料館嘱託員採用試験委員会規程(平成27年下野市教育委員会訓令第9号)は、廃止する。

下野市社会教育指導員採用試験委員会規程

平成29年2月16日 教育委員会訓令第4号

(平成29年4月1日施行)