○下野市資料館員採用試験委員会規程

平成29年2月16日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、下野市資料館員の採用に関する規程(平成27年下野市教育委員会訓令第8号)第7条の規定に基づき、下野市資料館員採用試験委員会(以下「採用試験委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2教委訓令1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 採用試験委員会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 試験の実施方針を定めること。

(2) 試験を実施すること。

(3) 任用候補者名簿の作成

(4) 試験結果を教育委員会に報告すること。

(5) その他、試験の実施に必要な事務を処理すること。

(組織)

第3条 採用試験委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、教育長の職にあるものをもって充てる。

3 委員は、下野市職員のうち教育次長、文化財課長及び委員長が必要と認める者とする。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総括する。

2 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 採用試験委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長となる。

2 採用試験委員会は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。

3 採用試験委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 採用試験委員会の庶務は、文化財課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月16日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

下野市資料館員採用試験委員会規程

平成29年2月16日 教育委員会訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成29年2月16日 教育委員会訓令第5号
令和2年1月16日 教育委員会訓令第1号