○下野市資料館員採用試験委員会規程
平成29年2月16日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市資料館員の採用に関する規程(平成27年下野市教育委員会訓令第8号)第7条の規定に基づき、下野市資料館員採用試験委員会(以下「採用試験委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2教委訓令1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 採用試験委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 試験の実施方針を定めること。
(2) 試験を実施すること。
(3) 任用候補者名簿の作成
(4) 試験結果を教育委員会に報告すること。
(5) その他、試験の実施に必要な事務を処理すること。
(組織)
第3条 採用試験委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、教育長の職にあるものをもって充てる。
3 委員は、下野市職員のうち教育次長、文化財課長及び委員長が必要と認める者とする。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総括する。
2 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 採用試験委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 採用試験委員会は、委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
3 採用試験委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 採用試験委員会の庶務は、文化財課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月16日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。