○公職選挙法第161条第1項第3号の規定による個人演説会等を開催する施設の告示
平成29年3月2日
選挙管理委員会告示第6号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項第3号の規定に基づき、個人演説会等を開催する施設を次のように指定する。
施設の名称 | 所在地 |
下野市南河内体育センター | 下野市仁良川1141番地 |
下野市グリムの館 | 下野市下古山747番地 |
下野市国分寺聖武館 | 下野市国分寺628番地2 |
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月3日選管告示第7号)
この告示は、令和6年6月3日から施行する。