○下野市地域ふれあいサロン事業実施要綱

平成27年3月25日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者が地域の中で生き生きとした生活ができるよう、高齢者と地域住民とが健康づくり及び介護予防に必要なサービスを地域で提供できる体制の基盤づくり並びにネットワークづくりを支援することにより、地域保健福祉活動の促進を図ることを目的とする。

(実施場所)

第2条 下野市地域ふれあいサロン事業に基づくサロン活動(以下「事業」という。)の実施場所は、実施に適切と認められるコミュニティセンター、公民館、集会所、民家等とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者等とする。ただし、市長が運営上支障がないと認めたときは、この限りではない。

(回数等)

第4条 事業は原則として月1回以上の開催とし、実施時間はおおむね3時間以上とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 教養及び娯楽に関する事業

(2) 交流及びレクリエーションに関する事業

(3) スポーツに関する事業

(4) 介護予防に関する事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(平28告示56・一部改正)

(事業の委託)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するために、適切な事業運営が確保できると認められる地域団体又はボランティア組織等に事業を委託することができるものとする。

2 前項により委託する場合の委託料は別に定めるものとする。

(申請)

第7条 事業の委託を受けようとする者は、事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 活動予定者名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(委託料返還)

第8条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、委託を取り消し、委託料の返還を求めることができる。

(1) 虚偽の申請を行ったとき。

(2) 委託料を他の用途に使用したとき。

(3) 委託料交付の条件に違反したとき。

(利用者負担)

第9条 利用料は無料とする。ただし、食事等に係る実費は、利用者が負担するものとする。

(事業報告)

第10条 委託料の支払いを受けた者は、当該事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、事業報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 参加者名簿

(2) 事業実施報告書

(3) 収支決算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第56号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28告示56・全改、令5告示93・一部改正)

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(平28告示56・全改、令5告示93・一部改正)

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下野市地域ふれあいサロン事業実施要綱

平成27年3月25日 告示第41号

(令和5年6月1日施行)