○下野市地域福祉計画推進委員会設置要綱
平成29年5月30日
告示第78号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定により策定された下野市地域福祉計画(以下「計画」という。)を推進するため、下野市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令3告示89・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。
(1) 計画の進捗状況の把握に関する事項
(2) 社会福祉法人下野市社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画の進捗状況の把握に関する事項
(3) 計画の評価及び見直しに関する事項
(4) その他計画の推進に必要な事項
(令3告示89・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関又は団体の推薦を受けた者
(3) 期間中の計画の策定に係る下野市地域福祉計画策定委員会委員の委嘱を受けた者
(4) その他市長が必要と認める者
(令3告示89・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する報告を終えたときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行後最初に開かれる会議は市長が招集する。
附則(令和3年8月2日告示第89号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。