○下野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年6月16日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年下野市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5規則3・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(令5規則3・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を行う者は、第2号に掲げる事項を入力することに代えて、他の条例等の規定により添付すべきこととされている書面等を提出し、又は当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録することができる。

(1) 市の機関が指定する様式に記録すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げるものを除く。)

2 前項に規定する入力は、市の機関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に市の機関から付与されるプログラムを正常に稼動させられる機能(市の機関からプログラムを付与される場合に限る。)を備えた電子計算機を使用して行わなければならない。

3 市の機関は、第1項第2号に規定する書面等のうち市の機関が定める事項が入力され、申請等が行われたときは、市の機関の定める期限までに、当該入力事項の確認のために必要な限度において当該書面等の提出を求めることができる。

4 市の機関の指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関の定める電子証明書

5 市の機関の指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力しなければならない。

6 条例等の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が条例第3条第1項に規定する申請等を行うときは、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。

7 第1項ただし書の書面等又は前項の書面等以外の有体物は、市の機関の定めるところにより、条例第3条第1項に規定する申請等を行った日から市の機関の定める期限までに提出しなければならない。

8 条例等の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が第1項の規定に基づき当該書面等のうち、1通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

9 市の機関は、電子情報処理組織を使用して申請等を行う者が第1項第2号に掲げる事項を入力する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請等について定めた条例等の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項を入力することを要しないものとすることができる。

(1) 申請等を行う者に係る第4項第1号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該申請等を行う者に係る登記簿の謄本若しくは抄本又は印鑑証明書に記載された事項

(2) 申請等を行う者に係る第4項第2号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該申請等を行う者に係る住民票の写し又は印鑑証明書に記載された事項

(3) 電気通信回線を使用して市の機関に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記簿の謄本又は抄本に記載された事項

10 市の機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の規則等の規定により添付すべきこととされている書面等について、市の機関の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(令5規則3・一部改正)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市の機関は、条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用した申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 市の機関は、前項に規定する場合を除き、処分通知等を受けるべき者が電子情報処理組織を使用した処分通知等を受けることを市の機関の定める方法により申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 市の機関は、前2項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等について書面等に記載すべきこととされている事項を、条例第4条第1項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

4 市の機関は、処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから24時間以内に記録しない場合その他市の機関が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(令5規則3・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市の機関は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、インターネットを利用して当該事項を表示する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。

(令5規則3・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第6条 市の機関は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって記録する方法により行うものとする。

(令5規則3・一部改正)

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第7条 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第3条第4項各号に規定する電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信する措置又は第3条第5項に規定する識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力する措置とする。

2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、市の機関の定めるものを当該処分通知等と併せて市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置とする。

3 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、市の機関の定めるものを添付する措置とする。

(令5規則3・一部改正)

(その他の手続等)

第8条 市の機関は、市の機関に係る手続等(条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、第3条から第6条までの規定の例によることができる。

(令5規則3・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

下野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年6月16日 規則第20号

(令和5年2月6日施行)