○下野市コンビニエンスストアAED設置事業実施要綱
平成29年7月7日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市が提供する自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の下野市内のコンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)への設置及び取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) コンビニ 年中無休で24時間営業を行う、主に食品、日用雑貨等を扱う形態の小売店舗をいう。
(2) AED設置事業者 AEDを設置する店舗の当該コンビニ経営・運営本部をいう。
(3) 店舗経営者 AEDを設置する店舗を経営する者をいう。
(設置の要件)
第3条 AEDを設置するコンビニは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内に所在するコンビニであること。
(2) 店舗内にAEDの設置に必要な場所の提供が可能であること。
(設置台数)
第4条 AEDの設置台数は、1店舗につき1台とする。
(協定の締結)
第5条 市長は、事業の実施に当たりAED設置事業者と、あらかじめコンビニへのAED設置に係る協定書(以下「協定書」という。)を締結するものとする。ただし、AED設置事業者の申し出により必要がある場合には、店舗経営者を含めて協定書を締結することができるものとする。
2 協定の期間は、協定の締結日から年度末までとする。ただし、この期間満了1箇月前までに書面による異議の申出がなければ更に1年延長するものとし、以後についても同様とする。
3 市長は、協定書締結完了後、各店舗にAEDを設置するものとする。
(標示証の交付及び表示)
第6条 市長は、AED設置時に標示証を店舗経営者に交付するものとする。
2 標示証の交付を受けた店舗経営者は、当該施設の出入口付近で外部から見やすい場所に標示証を表示するものとする。
(費用の負担)
第7条 AEDの設置に係る費用は、市が負担するものとする。
(店舗経営者の役割)
第8条 店舗経営者は、来店者等がAEDを使用するときは、直ちに受け渡しを行うものとし、24時間対応できるよう努めるものとする。
2 店舗経営者は、設置されたAEDが使用されたときは、遅滞なく市長に連絡するものとする。
3 店舗経営者は、AEDが常時使用可能な状態にあるか、1日1回点検に努めるものとする。
4 店舗経営者は、点検時を含め、AEDに異常が認められたとき又はAEDを損傷若しくは亡失したときは、速やかに市長に連絡するものとする。
(譲渡又は目的外貸与の禁止)
第9条 AED設置事業者及び店舗経営者は、AED及び標示証を他人に譲渡し、又は救命処置の目的以外でAEDを貸与してはならない。
(設置要件等の変更に伴う連絡)
第10条 AED設置事業者又は店舗経営者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に連絡するものとする。
(1) AED設置店舗が、営業を廃止又は休止しようとするとき。
(2) 第3条に掲げる設置要件のいずれかが、満たされなくなったとき。
(3) 第6条2項の標示証の表示が、できなくなったとき。
(AEDの返納)
第11条 市長は、次に該当すると認めた場合は、AED設置事業者に対し、AEDの返納を求めることができる。
(1) AED設置店舗が、営業を廃止又は休止したとき。
(2) 第3条に掲げる設置要件のいずれかが、満たされなくなったとき。
(3) 第8条に掲げる店舗経営者の役割のいずれかが、果たされなくなったとき。
(4) 第9条の規定に違反したとき。
(点検・保守)
第12条 市長は、AEDの設置状況について点検を半年に1回以上実施するものとし、その結果をAED点検結果表(様式第2号)に記載するものとする。
2 AEDを使用する際の消耗品については、市が負担し、随時補充するものとする。
(AED設置簿)
第13条 市長は、AEDの設置及び標示証の交付に際して、AED設置簿(様式第3号)を備え付け、AEDの設置に関し必要な事項を記録するものとする。
(広報)
第14条 市長は、AED設置事業者について、名称及び所在地等を市ホームページ等に掲載し、市民への周知を行うものとする。
(庶務)
第15条 この告示に関する事務は、健康増進課において処理するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。