○下野市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成29年7月21日

告示第98号

(設置)

第1条 市民のだれもが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携し、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供できる体制構築を目的として下野市在宅医療・介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 地域の医療・介護サービス資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町の連携

(9) その他在宅医療の推進に関し、必要があると認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 小山地区医師会下野支部の代表

(3) 小山歯科医師会の代表

(4) 小山薬剤師会の代表

(5) 小山歯科衛生士会の代表

(6) 下野市内訪問看護ステーションの代表

(7) 栃木リハビリ3士会下野市支部の代表

(8) 下野市内介護サービス事業所の代表

(9) 下野市ケアマネジャー連絡協議会の代表

(10) 下野市内病院連携室の代表

(11) 下野市地域包括支援センターの代表

(12) 県南健康福祉センターの代表

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、必要に応じ随時開催するものとする。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取することができる。

(ワーキンググループ)

第7条 協議会は、必要に応じてワーキンググループ(以下「グループ」という。)を設けることができる。

2 グループのメンバーは、委員から推薦された者及びその所掌する事業について、知識や経験を有する者の中から、必要と認める者を会長が指名する。

3 グループ内に、リーダー1人及びサブリーダー1人を置き、それぞれグループのメンバーの互選により定める。

4 リーダーは、協議の経過と結果を協議会に報告する。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、健康福祉部高齢福祉課に置く。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長が招集する。

下野市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

平成29年7月21日 告示第98号

(平成29年7月21日施行)