○下野市社会を明るくする運動推進委員会設置要綱
平成29年8月18日
告示第111号
(趣旨)
第1条 社会を明るくする運動(以下、「運動」という。)を下野市において効果的に推進することを目的とした下野市社会を明るくする運動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 運動の企画、実施及び普及啓発に関すること。
(2) 構成機関・団体間の連絡調整に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、運動の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会の構成機関・団体及び役職等は、別表に定める。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1人、副委員長3人をおく。
(1) 委員長は、市長をもって充てる。
(2) 副委員長は、教育長、下野保護区保護司会下野市分区長及び下野市更生保護女性会長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 任期途中において委員の交代が生じたときは、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は必要に応じて開催するものとし、委員長が招集する。
(事務局)
第7条 委員会の事務は、社会福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月10日告示第84号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この告示の施行の日以後初めて委員会の委員となる下野市協力雇用主会会長の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、委嘱の日から令和8年5月31日までとする。
別表(第3条関係)
(令6告示84・全改)
下野市社会を明るくする運動推進委員会構成機関・団体
機関・団体名 | 役職等 | 人数 |
下野市 | 市長 | 1 |
下野市 | 副市長 | 1 |
下野市教育委員会 | 教育長 | 1 |
下野保護区保護司会下野市分区 | 分区長及び副分区長 | 4 |
下野市更生保護女性会 | 会長及び副会長 | 3 |
下野市民生委員児童委員協議会 | 会長(法定単位民児協) | 3 |
下野市人権擁護委員会 | 会長 | 1 |
下野市青少年育成市民会議 | 会長 | 1 |
下野市自治会連絡協議会 | 会長 | 1 |
下野市PTA連絡協議会 | 会長 | 1 |
下野市学校長会 | 会長 | 1 |
下野市社会福祉協議会 | 会長 | 1 |
下野警察署 | 署長 | 1 |
下野市協力雇用主会 | 会長 | 1 |