○下野市最低制限価格制度事務処理要領

平成29年7月26日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定に基づく最低制限価格制度(予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以外の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。)の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる入札)

第2条 最低制限価格制度の対象となる入札は、下野市低入札価格調査制度実施要領(平成18年下野市訓令第54号)の適用を受けるもの以外の建設工事とする。

(平31訓令11・一部改正)

(最低制限価格の設定)

第3条 最低制限価格は、予定価格算定の基礎となった次に掲げる額(円未満は切捨て)の合計額(ただし、その額が工事価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合は10分の9.2を乗じて得た額とし、工事価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は10分の7.5を乗じて得た額)から1万円未満の端数を切り捨てた額に100分の110を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額(ただし、建築工事及び設備工事はこれに10分の9.5を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定を適用することが適当でないと認められる建設工事については、最低制限価格を予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額とすることができる。

(平31訓令11・令4訓令4・一部改正)

(入札参加者への周知)

第4条 最低制限価格を設けたときは、予定価格調書に明記するとともに、入札公告又は入札通知書に、最低制限価格を設けた旨を明記するものとする。

(開札及び落札者の決定)

第5条 入札執行者は、最低制限価格を下回る入札が行われた場合、当該入札をした者を落札者としないものとし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申し込みをしたものを落札者とするものとする。

2 入札執行者は、前項の場合において、最低制限価格を下回る入札をした者に対して地方自治法施行令167条の10第2項の規定により落札者としない旨を告げるものとする。

(入札経過の報告)

第6条 入札執行者は、前条の規定により落札者としない決定を行った場合、入札結果に当該入札を「失格」と決定した旨を記載するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年10月1日以降に入札公告又は入札通知をするものから適用する。

(平成31年4月26日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(「100分の108」を「100分の110」に改める部分に限る。)は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第3条の規定は、前項ただし書に規定する日以後に締結する契約(平成31年4月1日から令和元年9月30日までの間に締結する契約であって、当該契約に係る引渡しが前項ただし書に規定する日以後になされるものを含む。以下同じ。)について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第3条の規定は、この訓令の施行の日以後に入札公告等をするものについて適用し、同日前に入札公告等をしたものについては、なお従前の例による。

下野市最低制限価格制度事務処理要領

平成29年7月26日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)