○下野市女性活躍推進協議会設置要綱
平成29年9月6日
告示第119号
(設置)
第1条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第27条第1項に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を効果的かつ円滑に実施していくため、下野市女性活躍推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(令2告示95・一部改正)
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、必要に応じて市長に提言する。
(1) 市における女性活躍推進に関すること。
(2) 男女がいきいきと働く職場づくりに関すること
(3) 様々な分野における女性のキャリアアップ、チャレンジ支援に関すること。
(4) その他協議会において必要と認めること。
(構成)
第3条 協議会の委員は20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 下野市男女共同参画推進委員
(2) 下野市市民協働推進課長
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその選任資格を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。
2 任期途中で委員が退任したときは、新たな委員を補充することができる。ただし、その委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(会議の公開)
第7条 協議会は公開とする。ただし、出席した委員の過半数の同意を得た場合は、公開しないことができる。
(秘密保持義務)
第8条 協議会の委員は、協議会の活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、総合政策部市民協働推進課において処理するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は市長が招集する。
附則(令和2年8月26日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。