○下野市保育施設等におけるアレルギー疾患生活管理指導表作成委託料支払事務取扱要領

平成29年9月29日

告示第129号

(趣旨)

第1条 食物アレルギーのある児童が健康な生活を営めるよう支援し、また、食物アレルギーの対応を適切に実施するため、医師が保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表(食物アレルギー)(以下「指導表」という。)を作成した場合における作成委託料支払事務に関し必要な事項を定める。

(支払対象事務)

第2条 支払の対象となる業務は、市内に住所を有する者であって、市内外の保育所、認定こども園、幼稚園等(以下「保育施設等」という。)に在籍する者及び保育施設等に入園が内定した者で、食物アレルギーを有することにより保育施設等の生活において特別な配慮や管理が必要と認められるものに対し、指導表を作成する業務とする。

(支払)

第3条 市は、市が指定する医療機関(以下「医療機関」という。)に対し指導表作成委託料(以下「委託料」という。)を支払うものとする。

(作成委託料)

第4条 委託料の額は、指導表1件につき2,000円を限度とする。

2 委託料の支払いは、1年度において、児童1人につき1回を限度とする。

(請求等)

第5条 指導表を作成した医療機関は、指導表を作成した日の属する月の翌月10日までに生活管理指導表作成委託請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)に生活管理指導表作成実施状況報告書(様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに当該医療機関の指定する口座へ振り込むものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5告示93・一部改正)

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下野市保育施設等におけるアレルギー疾患生活管理指導表作成委託料支払事務取扱要領

平成29年9月29日 告示第129号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年9月29日 告示第129号
令和5年5月30日 告示第93号