○下野市立保育園運営規程
平成29年10月10日
告示第136号
(総則)
第1条 下野市が設置する保育園(以下「保育園」という。)の運営についての重要事項は、法令に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(名称等)
第2条 保育園の名称及び所在地は別表第1のとおりとする。
(施設の目的)
第3条 保育園は、保育を必要とする乳児・幼児を受け入れ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づいて心身ともに健やかに育成されるよう乳児・幼児の保育事業を行うことを目的とする。
(運営の方針)
第4条 保育園は、良質な水準かつ適切な内容の保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指す。
2 保育園は、保育の提供にあたっては、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努める。
3 保育園は、園児の家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て支援を行うよう努めるものとする。
(提供する保育の内容)
第5条 保育園は、児童福祉法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に基づき、乳児・幼児の発達に必要な保育を行う。
(職員の種類、人数及び職務の内容)
第6条 保育園が保育を提供するに当たり配置する職員の種類、人数及び職務内容は別表第2のとおりとする。なお、人数は変動することがある。
(開園・休園日)
第7条 休園日は次のとおりとし、その他は開園日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く)
(4) その他市長が必要と認めた日
(開園時間)
第8条 開園時間は別表第3のとおりとする。
(保育時間)
第9条 保育時間は別表第4のとおりとする。
(保育料)
第10条 保育料(利用者負担額)は、入園児の居住する市区町村(以下、「居住市区町村」という。)が定める額とし、居住市区町村が徴収する。
2 前項に定めるもののほか、保育の提供における便宜に要する費用については、保護者より実費の負担を受けるものとする。
(1) 遠足に係る費用
(2) 日本スポーツ振興センター共済掛金
(3) その他保育園の保育において通常必要とされ、保護者負担が適当と認められるもの
(定員)
第11条 保育園の定員及び内訳は別表第5のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、法令の定める範囲内で定員を超過して入園させることができる。
(入園)
第12条 保育園に入園する際は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定により居住市区町村から支給認定及び利用調整を受けるものとする。
(退園)
第13条 園長は、次の各号に該当するときは、居住市区町村に報告し、その指示を得て退園させることができる。
(1) 保護者が退園を申し出たとき。
(2) 入園児が長期にわたり入院し、退院の見込がないとき。
(3) その他、入園を継続することが適当でないとき。
(平等な取扱い)
第14条 入園児の保育にあたっては、児童福祉法の理念に基づき心身ともに健やかに育成されるよう努めるとともに、入園児の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしないものとする。
(給食)
第15条 給食は、できる限り変化に富んだ献立とし、入園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものとする。
2 給食は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法については、栄養並びに入園児の身体的状況及び嗜好を考慮したものとする。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うものとする。
(健康管理)
第16条 入園児には、入園時の健康診断及び1年に2回以上の定期健康診断を実施し、その記録を保管するものとする。
2 職員の健康診断は年1回以上実施し、乳児担当保育士及び調理員等給食関係者は検便を毎月実施するものとする。
3 入園児の疾病・傷病等で急を要するときは、緊急に医療機関に搬送し、手当を受けさせるとともに、その旨を保護者及び居住市区町村に速やかに報告するものとする。
(入園児の生活)
第17条 保育園の構造設備は、採光、換気等入園児の保健衛生を考慮したものとし、危険防止に十分な処置を講じるものとする。
2 入園児の使用する居室、便所、衣類、寝具及び食器等については、常に清潔に保つようにするため、次のことに留意するものとする。
(1) 居室及び便所は毎日清掃し、定期的に消毒する。
(2) 食器等は、使用後よく洗い、十分に消毒する。
(保護者との連絡)
第18条 園長は、入園児の行動や生活、健康状態等について、常に保護者との連絡を図り相互の緊密な意思疎通を図るよう努めるものとする。
(緊急時対応)
第19条 緊急時における対応は、次のとおりとする。
(1) 入園児に急な病状変化があった場合は、直ちに保護者が指定する医療機関に連絡を取り、保護者にも状況を報告する。
(2) 入園児が事故にあった場合は、直ちに救急医療機関に連絡を取り、保護者にも状況を報告する。
(非常災害対策)
第20条 園長は、震災、風水害、火災その他の非常災害に備えるため、計画的な防災訓練と設備改善を図り、入園児の安全に対して万全を期すものとする。
2 前項の訓練のうち、避難訓練及び消火訓練については、少なくとも毎月1回行うものとする。
(虐待防止)
第21条 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の定めるところにより、不適切な養育等が疑われる場合には、居住市区町村や児童相談所等関係機関と連携し、適切な対応を図るものとする。
(その他の事項)
第22条 この告示に定めるもののほか、保育園の運営に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月4日告示第23号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令4告示42・全改)
1 | 吉田保育園 | 下野市本吉田783番地1 |
2 | グリム保育園 | 下野市下長田69番地 |
3 | しば保育園 | 下野市駅東六丁目10番3号 |
別表第2(第6条関係)
(令4告示42・全改)
種類 | 職務内容 | 各保育園における人数 | |
1 | 園長 | 保育園の運営管理全般、職員の指揮監督 | 各保育園1人 |
2 | 主任保育士 | 保育士間の業務調整、保育向上のための技術指導、指導計画・特別行事計画の作成指導、保健衛生に関する計画策定及び指導、給食業務の監督 | 吉田保育園 1人 |
グリム保育園 2人 | |||
しば保育園 1人 | |||
3 | 保育士 | 入園児の保育業務及び保護者との連絡調整、遊具の安全点検 | 吉田保育園 8人 |
グリム保育園 23人 | |||
しば保育園 9人 | |||
4 | 嘱託医 (内科医及び歯科医) | 入園児の健康診断、入園児及び職員の健康相談、園舎の衛生管理に関する助言指導 | 吉田保育園 各1人 |
グリム保育園 各1人 | |||
しば保育園 各1人 | |||
5 | 栄養士・管理栄養士 | 子どもの発達段階に応じた離乳食、乳幼児食、幼児食及びアレルギー児に対応する献立の作成、市内公立保育園の食育 | グリム保育園 1人(管理栄養士) |
しば保育園 1人(栄養士) | |||
6 | 用務員 | 保育園の雑務 | グリム保育園 1人 |
別表第3(第8条関係)
(令4告示42・全改)
区分 | 開園時間 | |
1 | 平日 | 午前7時から午後7時まで |
2 | 土曜日 | 午前7時から午後5時まで(グリム保育園、しば保育園のみ) |
別表第4(第9条関係)
(平31告示23・令4告示42・一部改正)
区分 | 保育時間 ※カッコ内は延長保育 | |
1 | 保育標準時間・平日 | 午前7時から午後6時まで(午後6時から午後7時まで) |
2 | 保育標準時間・土曜日 | 午前7時から午後5時まで |
3 | 保育短時間・平日 | 午前8時30分から午後4時30分まで (午後4時30分から午後7時まで) |
4 | 保育短時間・土曜日 | 午前8時30分から午後4時30分まで (午後4時30分から午後5時まで) |
※吉田保育園における土曜保育については、しば保育園で実施します。
別表第5(第11条関係)
(令4告示42・全改)
1 | 吉田保育園 | 50人 | 乳児 3人 |
満3歳に満たない幼児 17人 | |||
満3歳以上の幼児 30人 | |||
2 | グリム保育園 | 150人 | 乳児 10人 |
満3歳に満たない幼児 49人 | |||
満3歳以上の幼児 91人 | |||
3 | しば保育園 | 70人 | 乳児 6人 |
満3歳に満たない幼児 22人 | |||
満3歳以上の幼児 42人 |