○下野市広報紙の集合住宅への配布に関する要綱

平成29年10月18日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、集合住宅の所有者等の協力を得て集合住宅の入居者に広報紙を提供するサービス(以下「集合住宅広報紙提供サービス」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広報紙 下野市が毎月発行する広報しもつけをいう。

(2) 集合住宅 1棟の建物に、壁などで区切られ独立した複数の住居がある住宅をいう。

(3) 集合住宅の所有者等 集合住宅の所有者若しくは管理者又は建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体の代表者等をいう。

(申込み等)

第3条 集合住宅広報紙提供サービスを希望する集合住宅の所有者等は、市長に広報紙送付申込書(以下「申込書」という。)を提出するものとする。

(開始時期等)

第4条 市長は、申込書の提出があった場合において集合住宅広報紙提供サービスの実施を決定したときは、当該集合住宅広報紙提供サービスの実施を決定した日の属する月の翌々月発行分から、当該決定に係る集合住宅への広報紙の送付(以下「広報紙の送付」という。)を行うものとする。

2 広報紙の送付の宛て先は、集合住宅の所有者等が指定する集合住宅の管理人室その他の場所とする。

3 広報紙の集合住宅の所有者等への送付に要する費用は市の負担とし、入居者へ配布する費用は集合住宅の所有者等の負担とする。

(終了時期)

第5条 市長は、集合住宅の所有者等の申出があったときは、広報紙の送付を終了するものとする。次のいずれかに該当するときも同様とする。

(1) 配置された広報紙の多くが集合住宅の入居者に提供されていないとき。

(2) 配置された広報紙が適切に管理されていないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、集合住宅広報紙提供サービスを継続することが適当でないと認めるとき。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、集合住宅広報紙提供サービスの実施について必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

下野市広報紙の集合住宅への配布に関する要綱

平成29年10月18日 告示第138号

(平成29年10月18日施行)

体系情報
下野市例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年10月18日 告示第138号