○下野市職員の任用替えに関する要綱

平成29年10月2日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、適正な人事配置を図るため、任用替えを行う場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、「任用替え」とは、次の表に掲げる職の区分において、当該職から他の職に替わる場合をいう。

区分

内容

一般事務職

下野市職員の給与に関する条例(平成18年下野市条例第49号。以下「給与条例」という。)第3条に規定する行政職給料表の適用を受ける職のうち、技術職を除いた職

技術職

給与条例第3条に規定する行政職給料表の適用をうける職のうち土木技師、建築技師、保健師、助産師、保育士、栄養士等資格又は免許を必要とする職

技能労務職

下野市単純労務職員の給与に関する規則(平成18年下野市規則第42号)第2条に規定する職

(任用替え及び対象者)

第3条 任用替えは、任用替えをする職種に必要な専門課程を修めた者及び資格、免許を取得した者で、任用替えを希望する者の中から行政上の必要に応じ、選考により行うことができる。

2 任用替えは、前項による場合のほか、市長が職員の採用計画、欠員の状況等を勘案し、職員の能力が有効に発揮され、業務効率の向上が見込まれるなど、特に必要があると認めたときは、これを行うことができる。

(任用替え願の提出)

第4条 任用替えを希望する職員は、各所属長及び総務人事課長を経由して、市長に任用替え願(別記様式)を提出するものとする。

2 資格等を要する場合には、証明書の写しを添付しなければならない。

(任用替えに伴う試験の実施)

第5条 任用替えを行う場合、特に職種としての職務遂行能力、適格性をみる必要がある場合には、試験を行うものとする。

2 前項に規定する試験内容及び期日は、その都度市長が定める。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

下野市職員の任用替えに関する要綱

平成29年10月2日 訓令第21号

(平成29年10月2日施行)

体系情報
下野市例規集/第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年10月2日 訓令第21号