○下野市審議会等の設置及び運営等に関する要綱

平成29年10月27日

告示第140号

(趣旨)

第1条 審議会等の透明性・効率性を高め、もって公正で開かれた市政の一層の推進に寄与するため、設置及び運営等に関する必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において「審議会等」とは、法令並びに条例、規則及び規程により設置された審議会・委員会その他これに類するものをいう。ただし、審議会等は市民や学識経験者等で構成されるものとし、次のいずれかに該当する場合は対象から除くものとする。

(1) 市民団体又は関係機関との連絡調整を主な目的とするもの

(2) まちづくりやイベントの実行、啓発等を主な目的とするもの

(3) 本市職員の研修、研究等を主な目的とするもの

(4) 本市職員のみで構成されたもの

(審議会等の在り方)

第3条 審議会等の新たな設置については、類似又は関連する既存の組織の有効活用などによる対応を十分に検討し、安易に設置しないように留意しなければならない。

2 既に設置されている審議会等においては、次のいずれかに該当する場合は改選期等に廃止又は統合等の見直しを行い、改善措置を実施するものとする。

(1) 既に目的を達成したもの

(2) 社会経済情勢の変化等により、設置の必要性が低下したもの

(3) 定例的な報告や情報交換程度の形式的な開催となっているもの

(4) 類似又は関連する審議会の部会等として設置することが可能なもの

(審議会等への市民参画)

第4条 市民ニーズが多様化、高度化する中においては、若年層等も含め幅広い年齢層の市民が市政運営に参画し、意見を反映できる機会として重要な役割を果たすことから、公募制度を積極的に採用するものとする。ただし、審議内容又は検討内容に専門性及び特殊性がある審議会等においては、この限りでない。

(人選基準)

第5条 審議会等の委員(以下、「委員」という。)の選考等については、目的等に即した適正な設置・運営を推進するため、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める選考基準により審査するものとする。

(1) 委員数の制限 委員数は、当該審議会運営の効率化と適正な審議を確保するため、必要最小限とし、おおむね20人を上限とする。

(2) 委員の任期の上限 委員の任期の上限は原則2期とする。ただし、1期の任期が4年を超える審議会等については、原則として1期までとする。

(3) 兼任の制限 委員の選任に当たっては、同一人が複数の審議会等の委員を兼任しないよう配慮することとし、兼任は審議内容等からやむを得ない場合に限るものとする。

(4) 公募委員の登用 審議会等の設置目的、審議内容等を十分勘案し、可能な限り総委員数の20パーセント以上の公募委員の登用を目標とする。ただし、審議会等が専門性を有するものや利害関係が生じるもの、及びその他公募による委員が適当でない場合についてはこの限りでない。

(5) 委員の男女構成比 委員の構成については、男女いずれか一方の委員の数が、総委員数の30パーセント未満とならないよう努めるものとする。

(6) 関係団体等からの選出 関係団体等から委員を選任する場合は、当該審議会の関係団体の構成等について検討を行うとともに、関係団体の代表者に限定せず、適任者が得られるよう配慮する。

(7) 市議会議員の参画 市議会議員の参画は、法令等に定めのある場合を除き、原則として行わないものとする。

(8) 市職員の取扱 法令や条例等で特別の定めがあるものを除き、原則として審議会等の委員としない。

(委員の公募等)

第6条 委員の公募については、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公募の方法 公募に当たっては、広報紙やホームページ等を活用し、広く周知を行うものとする。この場合において、募集内容には次に掲げる事項を掲載するものとする。

 審議会等の名称

 主な審議内容

 任期

 会議開催回数

 応募資格

 募集人数

 応募方法

 選考方法等

 問い合わせ先

 その他必要と認める事項

(2) 応募資格 応募資格は、委員として委嘱しようとする日現在において市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学している18歳以上の者であって、開催される会議が別に応募資格を定める場合、それを満たしているものとする。

(3) 応募方法 所定の応募申込書(様式第1号)の提出によるものとし、期限、提出先等は審議会等を主管する課が別に定めるものとする。

(4) 公募の特例 応募者が募集人数に達しない場合は再公募をすることとする。ただし、次に掲げる事由による場合は公募によらず委員を選任することができる。

 申込期限までに応募がなかったとき。

 応募者の全員が応募資格を満たさなかったとき。

 委員選考の結果、該当者がいないとき。

 応募者が公募人数に満たなかったとき。

 応募資格の一部が満たさなかったことにより公募人数に満たなかったとき。

 委員選考の結果、該当者が公募人数に満たなかったとき。

(令5告示39・令5告示89・一部改正)

(公募委員選考審査会)

第7条 公募委員の選考に当たっては、副市長、総合政策部長、総務部長、主管部長、主管課長及び必要に応じ副市長が指名する者で構成する公募委員選考審査会(以下、「審査会」という。)を組織するものとする。

2 審査会の運用は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 開催日 審査会は必要に応じて開催するものとする。

(2) 審査基準等 第5条に規定する基準のほか、応募動機等(経歴・資格等)の記載内容から当該審議会の目的に対する適格性や期待性、更に意見から窺える先見性から審査を実施し、決定する。なお、審議会等に特異性がある場合は、あらかじめ募集内容で事前に周知するものとする。

(3) 審査会の開催を必要としない場合 選挙等により市議会選出の委員が変更になる場合及び団体推薦並びに充て職による委員で、人事異動等により変更になる場合やその他委員長が認める場合とする。

(令5告示89・一部改正)

(選考審査及び結果通知)

第8条 審査会は、提出された応募動機等の評価による書類選考及び抽選等の方法により公正に選考審査し、選考した委員を市長に報告する。

2 審査会は、非公開とする。

3 審査会の選考結果については、応募者に対して、選任通知(様式第2号)又は不選任通知(様式第3号)により通知する。

4 結果及び内容の開示は、下野市情報公開条例(平成18年下野市条例第10号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び下野市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年下野市条例第1号)によるものとする。

5 審査会の手順等の調整や庶務は、委員の公募を行う審議会等の主管課が処理するものとする。

(令5告示49・一部改正)

(任命)

第9条 市長は、審査会で決定した者を委員に任命する。

(会議の公開)

第10条 審議会等の会議の公平性と透明性を確保するため、市政の情報提供については積極的に、かつ、分かり易くするよう努めることとする。また、市民との協働によるまちづくりを推進するため、審議会等の会議は原則公開とし、必要な事項は次のとおり定める。

(1) 会議公開の基準 会議は原則公開とする。ただし、公開により公正で円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるなど、会議の目的が達成されないと認められる場合は、審議会等の長は事前に委員に諮り、当該会議の一部又は全部を非公開とすることができる。なお、公開しないことを決定した場合はその理由を明らかにするものとする。また、審議会等の開催会場による傍聴者の人数制限や多数の応募による抽選について、事前に定め周知するものとする。

(2) 会議開催の周知 会議の日程等の周知については、開催日の1週間前までにホームページで公表するものとする。ただし、急を要する会議の開催については、この限りでない。

(3) 会議の周知内容 周知する会議の内容は、次に掲げる事項とする。

 会議名

 開催日時及び場所

 議題

 会議の公開・非公開等の別

 傍聴

 問い合わせ先

(4) 会議の公開方法 会議の公開は審議会等の長が傍聴希望者に傍聴を認めることにより行うものとする。なお、傍聴希望者は、会議開催時間の10分前までに受付をするなど所定の手続を取ることとする。また、審議会等の長は、公開に当たり公正、かつ、円滑に行われるよう会場の秩序維持に努めることとし、傍聴者は審議会等の長の指示に従わなければならない。

(5) 会議資料の公表 委員に配布した資料については、配布部数に制限のある資料や会議開催の都度使用する資料等を除き、傍聴者に提供するものとする。ただし、配布資料に非公開情報に該当すると思われる情報が含まれる場合は、委員資料とは別の資料を作成し、傍聴者に配布するものとする。なお、公表した資料は当該審議会の主管課において、ホームページへの掲載により情報提供するものとするが、次のいずれかに該当する場合は行わないことができる。

 配布資料が著しく多量であるとき。

 配布資料の電子化が困難であるとき。

 著作物として著作権者の許諾を得る必要があるもの

(6) 議事録等の作成及び公表 審議会等を主管する課は、審議会等の会議の公開非公開にかかわらず、会議終了後、速やかに議事録(様式第4号)を作成し、非公開とされたものを除きホームページへ掲載し公表しなければならない。この場合において、非公開としたものについてはその理由を公表するものとする。

(7) 特別な定めのある場合の取扱 審議会等の公開について、法令等に特別の定めのあるときは、その定めによるものとする。

(令5告示89・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(下野市審議会等委員選任指針の廃止)

2 下野市審議会等委員選任指針(平成18年下野市告示第103号)は、廃止する。

(下野市審議会等委員公募要綱の廃止)

3 下野市審議会等委員公募要綱(平成18年度下野市告示第104号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この告示の施行の際現に廃止前の下野市審議会等委員選任指針(平成18年下野市告示第103号)及び下野市審議会等委員公募要綱(平成18年度下野市告示第104号)の規定により組織された審議会等はこの告示の規定にかかわらず、現組織の設置期間が満了するまで有効とする。

(令和5年3月17日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(令和5年5月19日告示第89号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(令5告示39・全改、令5告示89・一部改正)

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下野市審議会等の設置及び運営等に関する要綱

平成29年10月27日 告示第140号

(令和5年6月1日施行)