○下野市立保育園民営化移管先法人選定委員会設置要綱

平成29年12月5日

告示第155号

(設置)

第1条 市は、市の保育園を民営化するにあたり対象となる移管先法人の選定を適正に行うため、下野市立保育園民営化移管先法人選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保育園を民営化するに当たり対象となる移管先法人(以下「法人」という。)の選定に関すること。

(2) 法人の選定結果の報告に関すること。

(3) その他法人の選考に係る重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を、委員には別表に掲げる者をもって充てる。

3 委員長は、委員会の事務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、法人の選定をもって満了とする。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、会議を主宰する。

2 委員長は、会議が終了したときは、その結果を市長に報告するものとする。

(報償費)

第6条 委員に支給する報償費の額は、1日10,000円とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部こども福祉課において処理する。

(補足)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1

学識経験者

2

第三者評価調査者

3

公認会計士、税理士その他会計に関し専門的知識又は経験を有する者

4

民営化する保育園の保護者 2人以内

5

総務部長

6

健康福祉部長

7

こども福祉課長

下野市立保育園民営化移管先法人選定委員会設置要綱

平成29年12月5日 告示第155号

(平成29年12月5日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年12月5日 告示第155号