○下野市ボランティアコーディネーション力検定料助成金交付要綱

平成30年3月12日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、ボランティアコーディネーション力検定の受験に要する検定料及び事前研修受講料(以下これらを「検定料」という。)に対する助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「ボランティアコーディネーション力検定」とは、認定特定非営利活動法人日本ボランティアコーディネーター協会が実施する実用技能検定の2級及び3級をいう。

(助成対象者)

第3条 この告示による検定料助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、申請時において次の各号に掲げる要件の全てを満たす者又は市長が特に認めた者とする。

(1) 下野市内に住所を有する者

(2) 当該資格の取得を希望している者で、市内に活動拠点を置く所属団体(以下「所属団体」という。)を通じた活動を行っているもの

(3) 第2条に規定する実用技能検定(以下「検定」という。)に合格した者

(4) 市税及び公共料金(上下水道料等市に納付すべきものをいう。)を完納している者

(5) 当該資格取得において、市の他の補助金の交付を受けていない者

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、検定に合格した日の属する年度の検定料とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、対象経費の自己負担額(対象経費から国又は県など他の公共団体から受ける助成金の額を除いた額をいう。)に2分の1を乗じて得た額とし、この金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 助成金の交付は、各級1回の交付を限度とする。

(交付申請)

第6条 受検合格した者は、ボランティアコーディネーション力検定料助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) ボランティアコーディネーション力検定料助成金の申請に係る推薦書(様式第2号)

(2) 検定の合格を証明する書類の写し

(3) 検定料及び事前研修受講料の領収書の写し又はこれと同等の証明ができる書類

2 前項の規定による申請は、検定に合格した年度の2月末日までに行うものとする。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査の上、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、交付の可否を決定したときは、ボランティアコーディネーション力検定料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に速やかに通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 第7条第2項の規定により交付決定を受けた申請者は、ボランティアコーディネーション力検定料助成金交付請求書(様式第4号)を、速やかに提出するものとする。

(助成金の交付)

第9条 市長は前条の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(資格の有効活用)

第10条 助成金の交付を受けた者は、取得した資格について有効活用を図るため、市からの協力要請に応じるものとする。

(助成金交付の取消し)

第11条 助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、助成金の全額を取り消し、その者から返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令元告示17・令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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下野市ボランティアコーディネーション力検定料助成金交付要綱

平成30年3月12日 告示第20号

(令和5年6月1日施行)