○下野市新生児聴覚検査実施要綱

平成30年3月23日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、新生児期に聴覚検査を行うことにより、聴覚障害を早期に発見し、早期に適切な措置が講じられるようにすることを目的とする。

(対象者)

第2条 下野市内に住所を有する生後3月未満の新生児(以下「対象者」という。)とする。

(受診票の交付)

第3条 市長は、下野市妊産婦健康診査実施要綱(平成21年下野市告示第61号)第2条に定める妊産婦健康診査受診票を交付する際に、新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(検査内容)

第4条 検査内容は、自動聴性脳幹反応検査又は耳音響放射検査による保険診療対象外の検査であって、次に掲げる検査とする。

(1) 初回検査 おおむね生後3日以内に行う検査

(2) 確認検査 初回検査で要再検となった場合におおむね生後1週間以内に行う検査

(検査の委託)

第5条 この検査は、栃木県医師会及び栃木県病院協会の会員が所属する医療機関又は検査の実施に関して協力する旨を承諾した医師の所属する医療機関(以下「委託実施機関」という。)に委託して実施することができる。

(検査の実施)

第6条 この検査を受けるに当たり、対象者の保護者は、受診票を委託実施機関へ提出するものとする。

2 委託実施機関は、本検査の趣旨等について保護者に説明し、同意を得た上で検査を実施するものとする。

(検査結果の説明及び報告)

第7条 委託実施機関は、保護者に対して検査結果を説明し、母子健康手帳に記録するものとする。この場合において、委託実施機関は、受診票に結果を記録し、市長に提出するものとする。

2 委託実施機関は、検査の結果、精密聴覚検査が必要と認められた新生児については、精密聴覚検査機関へ紹介するものとする。

3 精密聴覚検査機関は、検査結果について市長に報告するとともに、検査の結果、異常があると認められた新生児については、保護者に説明と助言指導を行い、療育が可能な機関を紹介するものとする。

(療育支援の実施)

第8条 市長は、委託実施機関及び精密聴覚検査機関からの報告並びに乳幼児健康診査等により、新生児の検査結果を把握し、療育が必要とされた新生児については、関係機関と連携して支援を行うものとする。

(検査の公費負担)

第9条 市長は、第4条に定める検査に要した費用について、5,000円を上限に公費負担するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に出生した者に適用する。

下野市新生児聴覚検査実施要綱

平成30年3月23日 告示第28号

(平成30年4月1日施行)