○下野市防災士資格取得補助金交付要綱
平成30年3月31日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の防災意識の高揚及び地域防災力の向上のため、地域における防災リーダーの養成を図ることを目的とし、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)が実施する防災士の認定を受けた者に対して、予算の範囲内において下野市防災士資格取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「防災士」とは、地域防災力向上のための十分な意識、知識及び技能を有する者で、日本防災士機構が認定するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 防災士研修講座を受講し、防災士の資格を取得した者
(3) 市内の自主防災組織に所属又は市内の自治会に加入している世帯にする者で、当該自主防災組織の代表者又は自治会の長の推薦を受けたもの
(4) 防災士の資格を取得後、防災に係る指導的な役割を担う者として自主防災組織等で活動することを誓約できる者
(5) 市税等の滞納がない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者を、補助の対象者とすることができる。
(対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 防災士研修講座受講料
(2) 防災士資格取得試験受験料
(3) 防災士資格認証登録料
(4) 防災士研修機関が実施する講座の受講に係る交通費。ただし、補助対象者が当該講座の受講終了までにその居住地から最寄りの交通機関を利用して受講場所へ移動するのにかかる料金のうち最少金額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額とし、70,000円を限度とする。
2 前条第4号に規定する交通費は、1日当たり3,400円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下野市防災士資格取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 防災士認証状又は防災士証の写し
(2) 第4条各号に掲げる経費(交通費は除く)の支払を証する書類の写し
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) 推薦書(様式第3号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書の提出期限は、防災士の認証登録を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、下野市防災士資格取得補助金交付請求書(様式第5号)を、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書を受理した場合は、その日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したと認められるとき。
(協力依頼)
第10条 市長は、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、防災に関する市の活動に対して協力を求めることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令5告示93・一部改正)