○下野市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱

平成30年3月31日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、移植に用いる骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「骨髄提供者」という。)及びその者が勤務する事業所(市内に所在するものに限る。以下「勤務事業所」という。)に対し、下野市骨髄移植ドナー支援事業奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業におけるドナー登録者の増加及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この奨励金の交付の対象となる骨髄提供者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 財団が実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供が完了した者

(2) 骨髄等の提供時に市内に住所を有する者

(3) 市税を滞納していない者

2 この奨励金の交付の対象となる勤務事業所は、前項第1号及び第2号に該当する者が勤務する事業所で市税を滞納していないものとする。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、骨髄等の提供のための通院又は入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に、骨髄提供者に対する奨励金にあっては2万円を、勤務事業所に対する奨励金にあっては1万円を乗じて得た額とする。

2 前項の通院等の日数は、次に掲げる通院等の日数を合計したものとし、その上限は7日とする。ただし、骨髄等の採取のための手術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院を除くものとする。

(1) 健康診断のための通院の日数

(2) 自己血貯血のための通院の日数

(3) 骨髄等の採取のための入院の日数

(4) その他骨髄等の提供に関し、財団が必要と認める通院等の日数

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする骨髄提供者は、下野市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から1年以内に市長に提出しなければならない。

(1) 財団が発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 奨励金の交付を受けようとする勤務事業所は、下野市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書(事業所用)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から1年以内に市長に提出しなければならない。

(1) 骨髄等提供者との雇用関係が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、奨励金の交付の可否及び交付額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定に当たり、第2条の交付対象者としての要件に関する審査を行うため、前条の規定により申請した者(以下「申請者」という。)の同意の上、市税の納付状況及び勤務事業所等についての調査を行うことができる。

3 市長は、奨励金の交付の可否及び交付額を決定したときは、下野市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付決定通知書(様式第3号)又は下野市骨髄移植ドナー支援事業奨励金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知の上、奨励金の交付を決定した申請者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

(奨励金の交付請求)

第6条 前条の規定による交付決定通知を受けた者は、速やかに下野市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金の返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な行為により奨励金の交付を受けたと認めたときは、当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に骨髄等の提供を行った者から適用する。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令5告示93・一部改正)

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下野市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付要綱

平成30年3月31日 告示第42号

(令和5年6月1日施行)