○下野市小中一貫教育推進協議会設置要綱

平成30年3月23日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 下野市立小学校、中学校及び義務教育学校におけるこれまでの小中連携教育の取組を充実・発展させ、円滑な小中一貫教育を推進するため、下野市小中一貫教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(令4教委告示2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 小中一貫教育に係る方針及び小中一貫教育の推進に関すること。

(2) その他小中一貫教育に関する必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 教育関係者

(2) 学校運営協議会の代表者

(3) 保護者の代表者

(4) 学識経験を有する者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員がその選任資格を失ったときは、同時に委員の職を失うものとする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

(職務)

第6条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、特に必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 協議会の最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(令和4年1月13日教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

下野市小中一貫教育推進協議会設置要綱

平成30年3月23日 教育委員会告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月23日 教育委員会告示第8号
令和4年1月13日 教育委員会告示第2号