○下野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年4月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(標示)
第3条 法第79条第1項の規定による指定(第6条において「指定」という。)及び法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(栃木県等への情報の提供)
第6条 市長は、指定、更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときには、栃木県、栃木県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 当該指定等に係る事業所の名称及び所在地
(2) 指定又は更新をした場合にあっては、当該指定又は更新の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定又は更新をした場合にあっては、当該指定又は更新の年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第7条 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)