○下野市農業委員会の委員候補者選考委員会規程
平成30年4月23日
告示第51号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定及び下野市農業委員会の委員の任命に関する規程(平成30年下野市告示第50号)第7条第1項の規定に基づく推薦又は募集に応じた下野市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の候補者(以下「候補者」という。)を選考するため、下野市農業委員会の委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 下野市農業委員会委員候補者選考基準(以下「選考基準」という。)の策定に関すること。
(2) 市長の求めにより、法及び下野市農業委員会委員候補者選考基準に基づいて候補者の選考、審査を行い、その結果を市長に報告し、意見を述べること。
(3) 候補者の選考にあたり、各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて市長が適当と認める方法による審査等を行うこと。
(平30告示97・一部改正)
(選考委員)
第3条 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 産業振興部長
(2) 総務部長
(3) 農政課長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 公益財団法人下野市農業公社事務局長
(6) その他市長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 選考委員会に、委員長を置き、産業振興部長をもって充てる。
(招集)
第5条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。
(委員長の職務)
第6条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した選考委員がその職務を代理する。
(議長)
第7条 選考委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第8条 選考委員会による選考結果の決定は、出席した選考委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(秘密保持)
第9条 選考委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議の公開)
第10条 選考委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第11条 選考委員会の庶務は農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月26日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行する。