○下野市ふるさと納税推進事業実施要領

平成30年4月26日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要領は、ふるさと納税制度を利用して下野市に寄附を行った者に対し、市の特産品等をお礼として送ることにより、同制度の利用促進を図るとともに、特産品等をPRし、地域の活性化を図ることを目的として実施する下野市ふるさと納税推進事業、庁内関係各課の役割と当該特産品の送付に協力する事業者との手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地元事業者 市内に本社又は主たる事業所(工場等を含む。)を有し、市内で事業を営む法人又は個人及び本市にゆかりのある法人又は個人で次のいずれの要件も満たしているものをいう。

 市税の滞納がないこと。

 下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しないこと。

 提供商品及びサービスについて、適正な品質管理等に努め、事業者の責任において提供すると見込まれること。

(2) 地元特産品 市内で製造、加工、採取、栽培、販売等をしている物又は、提供しているサービスをいう。

(3) 協力事業者 地元特産品等の提供等をしている地元事業者のうち、この要領に基づき協力事業者として参加を申し込み、市が承認したものをいう。

(4) 寄附者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民記録台帳に記録されている者以外の者であって、本市に対し、ふるさと納税として寄附をした法人その他の団体以外のものをいう。

(5) 返礼品 協力事業者が取扱を行う地元特産品のうち、寄附者へ贈呈するものをいう。

(組織)

第3条 市ふるさと納税推進事業を推進するとともに、返礼品としてふさわしい地元特産品等を審査するために庁内会議を設置する。

2 庁内会議は、市ふるさと納税推進事業に関係する部署の者をもって組織する。

3 庁内会議に、会長を置き、総合政策課長をもって充てる。

4 会長は、庁内会議を代表し、会務を総理する。

5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、第2項に定める者のうち、会長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。

(平30告示70・令5告示138・一部改正)

(会議)

第4条 庁内会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要があると認めるときは、前条第2項に定める者以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(令5告示138・一部改正)

(報告)

第5条 会長は、会議の経過及び結果について、速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 庁内会議の庶務は、総合政策部総合政策課において行う。

(令5告示138・一部改正)

(庁内各部署の役割)

第7条 市ふるさと納税推進事業について、全庁的に進めるために関係部署の役割は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合政策課 市ふるさと納税推進事業に必要な事務について関係課との調整を図るとともに、ふるさと納税を活用して行う事業を研究し、シティセールスを推進する。

(2) 商工観光課及び農政課 返礼品として相応しい地元特産品を洗い出し、地元事業者との調整を図る。

(3) 財政課 ふるさと納税に係る寄附金の充当先を設定する。

(4) その他の課 ふるさと納税の利用促進に係る情報の収集、及び利用促進に係る事業の調整を図る。

(令5告示138・一部改正)

(事業内容)

第8条 寄附者に対するお礼として、寄附の金額に応じて返礼品を贈呈するものとし、返礼品は、次の各号のいずれの要件も満たすものに限る。

(1) 市外に本市の魅力を伝える商品として相応しいものであること。

(2) 郵送等の発送に耐えうるものであること。

(3) 生産・製造・販売等に関する法令等が遵守されていること。

(4) ふるさと納税の趣旨に反するようなものでないこと。

2 協力事業者は、別表に定める金額の条件を満たす返礼品を設定し、市に届けるものとする。

3 前項の市が定める金額は、返礼品代とその梱包等に係る費用を合計した金額とし、発送に係る費用等は、市の負担とする。

4 市は、寄附者から返礼品の申込みがあったときは、寄附者への返礼品及び送付先等を協力事業者に通知により発注する。発注を受けた協力事業者は、速やかに返礼品を寄附者に送付するものとする。

5 市は、前項に規定する返礼品の発注業務を特定の事業者に委託することができる。

6 協力事業者は、返礼品の発送時に限り、協力事業者が取り扱う商品のパンフレット等を同封することができる。この場合においては、あらかじめ同封するパンフレット等を市に提出するものとする。

7 協力事業者は、1箇月ごとに返礼品の送付実績及び返礼品の送付にかかった費用を取りまとめ、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおり報告し、請求するものとする。

(1) 市が返礼品の発送を委託した事業者(以下「委託事業者」という。)から通知があった場合、委託事業者の指定する様式により、委託事業者に報告し、請求する。

(2) 市から通知があった場合、下野市ふるさと納税推進事業実績報告書兼請求書(様式第1号)により、市に報告し、請求するものとする。

8 市及び委託事業者は前項の規定により報告及び請求があったときは、当該請求があった日から30日以内に支払うものとする。

9 委託事業者は、第7項に規定する協力事業者からの報告及び請求を受けたときは、速やかに当該費用を市に請求するものとする。

10 協力事業者は、返礼品の発送を行った年度の終了後1年間は、返礼品の送付に係る関係書類を保管するものとする。

(令5告示138・一部改正)

(協力事業者及び返礼品の承認等)

第9条 第2条第3号で定める申し込みを行う際は、下野市ふるさと納税推進事業協力事業者参加申込書(様式第2号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 会社概要がわかる書類

(2) 返礼品の内容がわかる書類

(3) 前条第6項で定める同封するパンフレット等

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定に関わらず、市長が提出の必要がないと認めた書類は、その添付を省略することができる。

3 市長は、第1項で定める申込みがあった場合において、その内容を精査し、当該申込の参加の可否を決定し、下野市ふるさと納税推進事業協力事業者参加決定通知書(様式第3号)により通知する。

4 前項により参加決定を受けた返礼品について、内容の変更等が生じる場合は、下野市ふるさと納税推進事業返礼品内容等変更届(様式第3号の2)により市に報告しなければならない。

5 前項の規定により取下げの報告のあった返礼品の再度の参加申込みについては、第1項の規定を準用する。

(令3告示77・令5告示138・一部改正)

(協力事業者の義務及び責務)

第10条 協力事業者は、次の各号について特に留意しなければならない。

(1) 事業の実施において、この要領及び市長の指示に従うこと。

(2) 委託事業者が求める必要な書類等の提出に協力すること。

(3) 返礼品の計画的な生産、製造及び適正な品質管理に努めること。

(4) 返礼品の提供に係る事故、トラブル等に関しては、適正に処理すること。

(5) 返礼品の品質、流通、販売等において事故等の問題が生じたときは、協力事業者がその責任を負うものとする。

(6) 協力事業者は、前号の事故等の問題が生じたときは、当該問題の内容について、下野市ふるさと納税推進事業返礼品事故発生報告書(様式第4号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(7) 市の承諾を得ずに返礼品の変更や、発送の遅延、販売の中止をしてはならない。

(委託の禁止)

第11条 協力事業者は、この事業の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

2 協力事業者は、この事業の実施に係る自社の権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(個人情報の取扱)

第12条 協力事業者は、第8条第4項及び第5項の規定により本市又は委託事業者から提供された寄附者の個人情報については、別紙「個人情報の取扱特記事項」の内容にそって厳重に取り扱わなければならない。

(決定の取消)

第13条 決定通知書を受けた事業者が本要領を遵守しない場合や市に損害を及ぼす行為があった場合その他市長が適当と認められないと判断した場合、市は決定を取消すことができる。

(補則)

第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(下野市ふるさと納税記念品贈呈要綱の廃止)

2 下野市ふるさと納税記念品贈呈要綱(平成26年下野市告示第46号)は廃止する。

(平成30年6月15日告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月2日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年10月20日告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月29日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年10月6日告示第138号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(令3告示121・全改、令5告示138・旧別表第2・一部改正)

送付する返礼品の価額の一例

コース名称

必要最低寄附金額

返礼品の送付に係る費用

(品代、梱包代、消費税を含む。)

9,000円コース

9,000円

2,700円相当

10,000円コース

10,000円

3,000円相当

11,000円コース

11,000円

3,300円相当

15,000円コース

15,000円

4,500円相当

20,000円コース

20,000円

6,000円相当

30,000円コース

30,000円

9,000円相当

40,000円コース

40,000円

12,000円相当

50,000円コース

50,000円

15,000円相当

100,000円コース

100,000円

30,000円相当

1,000,000円コース

1,000,000円

300,000円相当

注意 上記以外のコースを設定する場合は、千円単位とする。

その場合、必要最低寄附金額は、設定金額と同額とし、返礼品の送付に係る費用は、必要最低寄附金額の3割相当とする。

(令5告示93・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令5告示138・追加)

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(令4告示39・一部改正)

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(令5告示49・一部改正)

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下野市ふるさと納税推進事業実施要領

平成30年4月26日 告示第57号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
下野市例規集/第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年4月26日 告示第57号
平成30年6月15日 告示第70号
令和3年6月2日 告示第77号
令和3年10月20日 告示第121号
令和4年3月30日 告示第39号
令和5年3月29日 告示第49号
令和5年5月30日 告示第93号
令和5年10月6日 告示第138号