○下野市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規程
平成30年4月23日
農業委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、下野市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」と言う。)の委嘱の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定める。
(担当区域及び定数)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に定める推進委員が担当する区域及び当該区域ごとの定数は、別表のとおりとする。
(推薦及び募集)
第3条 法第19条の規定に基づく、推進委員として選任する方法は、次の各号のとおりとする。
(1) 個人からの推薦(以下「個人推薦」という。)
(2) 団体からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般からの募集
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、推進委員の委嘱日において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者でない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有することが明らかな者でない者
(4) 下野市の職員でない者
(募集の手続)
第6条 下野市農業委員会(以下「農業委員会」と言う。)は推進委員の推薦及び募集に当たっては、次の方法により農業者、農業者が組織する団体その他の関係者へ周知するものとする。
(1) 市広報及び市農業委員会広報紙への掲載
(2) 市ホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業委員会が適切と認める方法
(募集の期間及び公表)
第7条 第3条第1項に規定する推薦及び募集の期間は、概ね1箇月とし、届け出の状況を期間の中間及び終了後遅滞なく市のホームページへ公表するものとする。
2 前項の規定により公表する事項は次のとおりとする。
(1) 推薦者(個人)の氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦者(団体、法人等)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員の資格及び要件等
(3) 被推薦者又は応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 被推薦者又は応募者の認定農業者の状況
(5) 推薦又は応募の理由
(6) 推薦者が被推薦者を農業委員会の委員に推薦するか否かの別又は応募者が農業委員会の委員に応募するか否かの別
(候補者の選考)
第8条 農業委員会は、第5条及び第6条に規定する推薦又は募集に応じた推進委員の候補者(以下「候補者」と言う。)について、農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(下野市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者選考委員会規程(平成30年下野市告示第3号)に規定する下野市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者選考委員会をいう。以下「選考委員会」という。)に意見を求めるものとする。
2 選考委員会は、その合議によって候補者を選考したうえで、農業委員会に選考結果を報告し、意見を述べるものとする。
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は選考結果の報告を受け、農業委員会の総会で審議を経た上で推進委員を決定し、委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は、推進委員が罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この告示に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月16日農委告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
申込区分 | 担当する区域 | 定数 |
南河内① | 下原、西区、一丁目、二丁目、三丁目、緑 | 1人 |
南河内② | 四丁目、五丁目、六丁目、衹園町、成田、衹園 | 1人 |
南河内③ | 町田上、町田下、谷地賀上、谷地賀下、下文狹 西田中、東田中 | 1人 |
南河内④ | 地久目喜、仁良川上、仁良川下 | 1人 |
南河内⑤ | 本吉田北、本吉田南、磯部 | 1人 |
南河内⑥ | 川島、上吉田、鯉沼、三王山 | 1人 |
南河内⑦ | 塚越、的場、上坪山、東根 | 1人 |
南河内⑧ | 絹板、絹板台、台坪山、西坪山 | 1人 |
石橋① | 石橋、花の木、大松山、上大領、中大領 | 1人 |
石橋② | 東前原、下大領、入の谷、下石橋 | 1人 |
石橋③ | 上台、下長田 | 1人 |
石橋④ | 細谷、橋本 | 1人 |
石橋⑤ | 上古山1農区、上古山2農区、上古山3農区、上原 | 1人 |
石橋⑥ | 下古山1区、下古山2区、下古山3区、通古山1区 通古山2区、若林南、若林北 | 1人 |
国分寺① | 駅前、下町、仲町、上町、医大前 | 1人 |
国分寺② | 関根井、笹原 | 1人 |
国分寺③ | 箕輪1、箕輪2、川西1、川西2、南国分 | 1人 |
国分寺④ | 川東、川北、川南 | 1人 |
国分寺⑤ | 国分1、国分2、国分3、紫 | 1人 |
国分寺⑥ | 柴南1、柴南2、柴南3、柴南4、柴南5、柴北1 柴北2、柴北3、駅東、烏ヶ森、旭ヶ丘、日の出町、丸野町 | 1人 |
(令2農委告示10・全改)
(令2農委告示10・全改)
(令2農委告示10・全改)