○下野市環境基本計画推進部会設置要綱

平成28年6月6日

訓令第21号

(設置)

第1条 下野市環境基本計画(以下「基本計画」という。)を推進し、併せて下野市の環境施策に必要な事項を調査、検討するため、下野市環境基本計画推進部会(以下「部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 部会は、次に掲げる事項について、下野市環境基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)により依頼があった場合に調査、検討し、結果を委員会へ報告する。

(1) 基本計画の進行管理に関すること。

(2) 基本計画の目標を達成するための点検、評価に関すること。

(3) その他基本計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 部会は、環境課長及び別表に掲げる課の長の指名する者をもって組織する。

2 部会に、部会長を置き、環境課長をもって充てる。

3 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

4 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 部会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて部会長が招集し、会議の議長となる。

2 部会長は、必要があると認めるときは、部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 部会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

市民協働推進課 総務人事課 安全安心課 社会福祉課 高齢福祉課

健康増進課 農政課 商工観光課 建設課 都市計画課 水道課

下水道課 教育総務課 学校教育課 生涯学習文化課 文化財課 環境課

下野市環境基本計画推進部会設置要綱

平成28年6月6日 訓令第21号

(平成28年6月6日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成28年6月6日 訓令第21号