○下野市環境基本計画推進部会設置要綱
平成28年6月6日
訓令第21号
(設置)
第1条 下野市環境基本計画(以下「基本計画」という。)を推進し、併せて下野市の環境施策に必要な事項を調査、検討するため、下野市環境基本計画推進部会(以下「部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 部会は、次に掲げる事項について、下野市環境基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)により依頼があった場合に調査、検討し、結果を委員会へ報告する。
(1) 基本計画の進行管理に関すること。
(2) 基本計画の目標を達成するための点検、評価に関すること。
(3) その他基本計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 部会は、環境課長及び別表に掲げる課の長の指名する者をもって組織する。
2 部会に、部会長を置き、環境課長をもって充てる。
3 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
4 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 部会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて部会長が招集し、会議の議長となる。
2 部会長は、必要があると認めるときは、部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 部会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(令6訓令8・全改)
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