○下野市自殺対策計画策定委員会設置要綱
平成30年6月7日
告示第68号
(設置)
第1条 この告示は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条に規定する自殺対策計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、下野市自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、計画の策定に関する事項について協議し、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関又は団体の推薦を受けた者
(3) 公募による者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了する日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、過半数の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第7条 計画策定に必要な資料の収集、素案の作成をするために、委員会にワーキンググループ(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の部会員は、健康増進課長、健康増進課課長補佐又はグループリーダー及び別表に掲げる課に所属する職員のうちから、その長が指名する者をもって構成する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会長には健康増進課長、副部会長には健康増進課課長補佐又はグループリーダーをもって充てる。
4 部会は、部会長が招集し、その議長となる。
5 部会長は、必要に応じ、会議に部会員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会及び部会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 委員会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(令和6年3月29日告示第51号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令6告示51・一部改正)
総合政策課、総務人事課、安全安心課、市民協働推進課、社会福祉課、子育て応援課、こども家庭センター、高齢福祉課、健康増進課、商工観光課、教育総務課、学校教育課、生涯学習文化課 |