○下野市自殺対策計画策定委員会設置要綱

平成30年6月7日

告示第68号

(設置)

第1条 この告示は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条に規定する自殺対策計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、下野市自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の策定に関する事項について協議し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関又は団体の推薦を受けた者

(3) 公募による者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了する日までとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、過半数の委員が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第7条 計画策定に必要な資料の収集、素案の作成をするために、委員会にワーキンググループ(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の部会員は、健康増進課長、健康増進課課長補佐又はグループリーダー及び別表に掲げる課に所属する職員のうちから、その長が指名する者をもって構成する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会長には健康増進課長、副部会長には健康増進課課長補佐又はグループリーダーをもって充てる。

4 部会は、部会長が招集し、その議長となる。

5 部会長は、必要に応じ、会議に部会員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会及び部会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 委員会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

別表(第7条関係)

総合政策課、総務人事課、安全安心課、市民協働推進課、社会福祉課、こども福祉課、高齢福祉課、健康増進課、商工観光課、教育総務課、学校教育課、生涯学習文化課

下野市自殺対策計画策定委員会設置要綱

平成30年6月7日 告示第68号

(平成30年6月7日施行)