○下野市野生鳥獣被害対策連絡協議会設置要綱

平成30年10月24日

告示第116号

(設置)

第1条 下野市における野生鳥獣(下野市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に規定する対象鳥獣をいう。以下同じ。)による農林業生産物等への被害対策を講じるとともに、野生鳥獣の捕獲とその適正な管理を図るため、下野市野生鳥獣被害対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 野生鳥獣の被害状況の把握及び情報交換に関すること。

(2) 被害防止計画の策定及び変更に関すること。

(3) 被害防止計画の実施に係る連絡調整に関すること。

(4) その他野生鳥獣の被害対策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員15人以内をもって組織し、市長が委嘱又は任命する。

(1) 被害地区の代表者

(2) 下野市内猟友会の代表者

(3) 農業協同組合の職員

(4) 農業共済組合の職員

(5) 栃木県県南環境森林事務所の職員

(6) 栃木県下都賀農業振興事務所の職員

(7) 下野市の職員

(8) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長1人

(2) 副会長1人

2 会長は、下野市産業振興部長をもって充てる。

3 副会長は、被害地区の代表者の中から選任する。

4 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(報償費)

第6条 委員に支給する報償費の額は、1日3,000円とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、下野市産業振興部農政課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年10月24日から施行する。

(最初の役員の任期)

2 この告示による最初の役員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

下野市野生鳥獣被害対策連絡協議会設置要綱

平成30年10月24日 告示第116号

(平成30年10月24日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成30年10月24日 告示第116号