○下野市野生鳥獣被害対策連絡協議会設置要綱
平成30年10月24日
告示第116号
(設置)
第1条 下野市における野生鳥獣(下野市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に規定する対象鳥獣をいう。以下同じ。)による農林業生産物等への被害対策を講じるとともに、野生鳥獣の捕獲とその適正な管理を図るため、下野市野生鳥獣被害対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 野生鳥獣の被害状況の把握及び情報交換に関すること。
(2) 被害防止計画の策定及び変更に関すること。
(3) 被害防止計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(4) その他野生鳥獣の被害対策に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員15人以内をもって組織し、市長が委嘱又は任命する。
(1) 被害地区の代表者
(2) 下野市内猟友会の代表者
(3) 農業協同組合の職員
(4) 農業共済組合の職員
(5) 栃木県県南環境森林事務所の職員
(6) 栃木県下都賀農業振興事務所の職員
(7) 下野市の職員
(8) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長1人
(2) 副会長1人
2 会長は、下野市産業振興部長をもって充てる。
3 副会長は、被害地区の代表者の中から選任する。
4 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(報償費)
第6条 委員に支給する報償費の額は、1日3,000円とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、下野市産業振興部農政課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年10月24日から施行する。