○下野市食育・地産地消推進協議会設置要綱
平成30年11月1日
告示第121号
(設置)
第1条 下野市における食育の推進、食材の安全の確立、地産地消の推進及び産業の振興を図るため、下野市食育・地産地消推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項についての協議を行う。
(1) 地産地消及び食育の推進に必要な調査研究に関すること。
(2) 地産地消及び食育の推進方針及び計画等の策定に関すること。
(3) 地産地消及び食育の推進に係る啓発活動、情報交換等に関すること。
(4) その他食育及び地産地消の推進に必要なこと。
(組織)
第3条 協議会の委員は、15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 消費者団体関係者
(2) 生産者団体関係者
(3) 流通業団体関係者
(4) 教育関係者
(5) 学識経験者
(6) 公募による市民
(7) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
(役員の任務)
第6条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会長は、会議の運営上必要があると認める場合、議事に関係のある者の出席を求め、その意見を求めることができる。
(報償費)
第8条 委員に支給する報償費の額は、1日3,000円とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、農政課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年11月1日から施行する。
(下野市地産地消推進協議会設置要綱及び下野市食育推進計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 下野市地産地消推進協議会設置要綱(平成20年下野市告示第171号)
(2) 下野市食育推進計画策定委員会設置要綱(平成25年下野市告示第121号)
(最初の協議会の招集)
3 この告示による最初の協議会の会議は、第7条の規定にかかわらず、市長が招集する。
(最初の委員の任期)
4 この告示による最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。